大阪市災害対策用職員住宅貸与規程
2024年11月12日
ページ番号:254916
(目 的)
第1条 この規程は、大阪市公舎貸与条例施行規則(昭和31年大阪市規則第41 号、以下「施行規則」という。)第9条の規定に基づき、大阪市災害対策用職員住宅(以下「災対住宅」という。)の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び場所)
第2条 災対住宅の場所等は、別に定める。
(居住基準)
第3条 市長が災対住宅に居住を指定する者は、災害発生時において、初期初動体制の指揮をとる別表に掲げる職員(以下「指定職員」という。)とする。
(居住命令)
第4条 市長は、大阪市公舎貸与条例(昭和24年大阪市条例第20号、以下「条例」という。)第4条第1項の規定により災対住宅の居住を命ずるときは、居住命令書(様式第1号)を交付する。
2 前項の規定により居住の命令を受けた者は、市長の定める日までに入居し、入居届及び使用誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 指定職員が災対住宅の居住を辞退する場合は、居住辞退届(様式3号)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。
(居住者の義務)
第5条 居住者は、条例及び施行規則並びに本規程を含む関係諸規定を遵守しなければならない。
(賃貸料)
第6条 指定職員の災対住宅賃貸料は免除する。
(居住者負担)
第7条 災対住宅にかかる電気、ガス、上下水道、電話等の使用料金、その他居住に伴う費用は、居住者の負担とする。ただし、賃貸借契約に必要な費用(保証金、仲介斡旋手数料、火災保険料及びこれらに類するもの。)並びに指定職員の負担する費用のうち、共益費及び電話の基本料金については、本市の負担とする。
2 次の各号に掲げる費用は、居住者の負担とする。
(1) 障子、襖の張替え、建物、建具の小修繕に要する費用。
(2) その他、災対住宅の維持保全に必要な軽微な費用。
(返還命令等)
第8条 市長は、居住を命ずる理由がなくなったと認めるときは災対住宅の返還を命ずるものとし、返還命令書(様式第4号)を交付する。
2 前項の規定により返還の命令を受けた者は、返還の期限までに明け渡さなければならない。
ただし、市長が必要と認める場合は返還期限を延長することができる。
(返 還)
第9条 居住者が災対住宅を返還しようとするときは、市長に返還届(様式第5号)を提出しなければならない。
(修繕及び精算)
第10条 災対住宅の返還に際して、第7条の範囲で破損又は汚損の箇所は、返還日までに修繕しなければならない。
2 第7条の規定により居住者の負担すべき費用については、返還日までに精算しなければならない。
第11条 この規程の施行について必要な事項は、危機管理監が定める。
附 則
この規程は、平成7年8月1日から施行する。
この改正規程は、平成9年4月1日から施行する。
この改正規程は、平成9年9月1日から施行する。
この改正規程は、平成11年2月1日から施行する。
この改正規程は、平成11年6月1日から施行する。
この改正規程は、平成11年12月16日から施行する。
この改正規程は、平成12年9月1日から施行する。
この改正規程は、平成13年7月1日から施行する。
この改正規程は、平成13年10月1日から施行する。
この改正規程は、平成14年7月1日から施行する。
この改正規程は、平成15年7月15日から施行する。
この改正規程は、平成15年12月19日から施行する。
この改正規程は、平成16年4月1日から施行する。
この改正規程は、平成16年5月12日から施行する。
この改正規程は、平成17年4月1日から施行する。
この改正規程は、平成18年4月1日から施行する。
この改正規程は、平成19年4月1日から施行する。
この改正規程は、平成20年4月1日から施行する。
この改正規程は、平成24年8月1日から施行する。
この改正規程は、平成24年11月7日から施行する。
この改正規程は、平成26年4月1日から施行する。
この改正規程は、令和2年4月1日から施行する。
この改正規程は、令和3年2月1日から施行する。
指定職員 |
副市長 |
危機管理監 |
危機管理室長 |
危機管理室部長級職員の内1名 |
危機管理室危機管理課長 |
危機管理室課長級職員の内2名 |
北区長 |
都島区長 |
福島区長 |
此花区長 |
中央区長 |
西区長 |
港区長 |
大正区長 |
天王寺区長 |
浪速区長 |
西淀川区長 |
淀川区長 |
東淀川区長 |
東成区長 |
生野区長 |
旭区長 |
城東区長 |
鶴見区長 |
阿倍野区長 |
住之江区長 |
住吉区長 |
東住吉区長 |
平野区長 |
西成区長 |
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