大阪市災害対策用職員住宅入居要綱
2024年11月12日
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(目 的)
第1条 この要綱は、大阪市災害対策用職員住宅貸与規程(以下、「規程」という。) 第11条の規定に基づき、職員が大阪市災害対策用職員住宅(以下、「災対住宅」 という。)に入居する場合について必要な事項を定めるものとする。
(入居資格)
第2条 災対住宅の入居者は、規程第3条に規定する職員(以下、「指定職員」という。)とする。
(経費の負担等)
第3条 自らの使用にかかる電気・ガス・上下水道・電話等の諸料金を負担しなければならない。
ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定職員が負担する使用料金の一部を免除することがある。
また、入居の際、電気、ガス、水道等の使用開始手続きは、指定職員が行う。
(入居時期)
第4条 災対住宅へは入居誓約書の提出後、入居可能となる日から速やかに入居しなければならない。
2 正当な理由なく指示された期限までに入居しないときは、入居を取り消すことがある。
(入居期間)
第5条 災対住宅の入居期間は、指定職員の在任期間とする。
(譲渡の禁止)
第6条 指定職員は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の制限)
第7条 指定職員は、次の行為をしてはならない。
(1) 建物及び付帯施設の模様替、又は原形を変更すること。
(2) 承認を受けた者以外に同居者を入居させること。
(3) 災対住宅以外の目的に使用すること。
(4) 他の居住者の迷惑となる行為。
(5) その他契約事項に反する行為。
(損害賠償)
第8条 指定職員の責任に帰すべき理由により建物などを破損もしくは滅失した場合は、速やかに現状に回復し、又はこれに要する経費を賠償しなければならない。
(返 還)
第9条 指定職員が次の各号の1に該当した場合は、市長に対し速やかに災対住宅の返還をしなければならない。
(1) 大阪市職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 指定職員でなくなったとき。
(4) 第3条及び第8条に定める経費を負担しなかったとき。
(5) 第6条、第7条及び第11条の規定に基づき危機管理監が定める基準に違反した行為を行ったとき。
(損害金の徴収)
第10条 前条の返還を命じられた職員等が、定められた期間内に返還しないときは、返還期日の翌日から退去に至る日まで賃貸料相当額の10倍以内の額の損害金を徴収することがある。
(その他)
第11条 この要綱に定めのないものは、危機管理監が別に定める。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成13年7月1日から施行する。
この改正要綱は、平成16年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成20年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成26年3月31日から施行する。
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