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大阪市新型インフルエンザ等対策本部運営要綱

2024年2月7日

ページ番号:255667

(趣 旨)

第1条 この要綱は、大阪市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の運営に関し必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に揚げる事項について協議する。

(1)市民等への情報提供及び啓発に関する事項

(2)庁内及び関係機関との連絡体制に関する事項

(3)感染予防及びまん延防止に関する事項

(4)その他、新型インフルエンザ等に関する事項

(組 織)

第3条 対策本部は本部長、副本部長、本部員をもって構成する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長の職にある者をもって充てる。

3 本部員は別表第1に掲げる職にある者とする。

4 大阪市新型インフルエンザ等対策本部条例(以下「条例」という。)第2条4項に定める必要な職員は別表第1に掲げる職にある者とする。

(運 営)

第4条 本部長は本部会議を招集し、これを主宰する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長が不在の時はあらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

3 副本部長が不在の時は危機管理監がその職務を代理する。

(謝 礼)

第5条 条例第3条2項により、意見を求めた時は出席者に対する謝礼を払うことができる。

2 出席者の謝礼は非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例に準じて支給する。

(費用弁償)

第6条 出席者の費用弁償は非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例に準じて支給する。

(幹事会)

第7条 新型インフルエンザ等対策に係る連絡調整のため幹事会を置き、別表第2に掲げる職にある者及び市長が特に指名する者をもって構成する。

(対策本部等の庶務)

第8条 対策本部及び幹事会の庶務は危機管理室及び健康局が行う。

(雑 則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成25年4 月13 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年10 月1 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年4月7日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。


大阪市新型インフルエンザ等対策本部運営要綱(別表)

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

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