災害弔慰金・災害障害見舞金(災害援護資金の貸付)
2024年4月1日
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▼内容 ▼支給内容 ▼対象者 ▼申請書類・申請方法など

内容
災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害により死亡された市民のご遺族に対し災害弔慰金が支給されます。災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対し災害障害見舞金が支給されます。
※ここでの「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然災害により被害が生ずることをいいます。

支給内容

災害弔慰金
災害弔慰金の額は、死亡者のその世帯における生活維持の状況により次のとおりとなります。
- 生計を主として維持していた場合 500万円
- その他の場合 250万円
※「生計を主として維持していた場合」について
世帯の生活実態等を考慮し、収入額の比較を行うなどにより、死亡者が死亡当時において、その死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合か、その他の場合かを判断します。

災害障害見舞金
災害障害見舞金の額は、生活維持の状況により次のとおりとなります。
- 生計を主として維持していた方が重度の障害を受けた場合 250万円
- その他の方が重度の障害を受けた場合 125万円
※「生計を主として維持していた場合」について
世帯の生活実態等を考慮し、収入額の比較を行うなどにより、障がいを受けた方が被災当時において、生計を主として維持していた場合か、その他の場合かを判断します。

対象者

災害弔慰金
支給の範囲・順位は次のとおりです。
1.死亡された方によって生計を主として維持していた遺族のうち死亡された方の
配偶者(順位1)、子(順位2)、父母(順位3)、孫(順位4)、祖父母(順位5)
2.上記以外の遺族のうち死亡された方の
配偶者(順位6)、子(順位7)、父母(順位8)、孫(順位9)、祖父母(順位10)
3.死亡された方の死亡当時に同居し、又は生計を同じくしていた遺族のうち死亡された方の
兄弟姉妹(順位11)

災害障害見舞金
災害により、災害弔慰金の支給等に関する法律別表に掲げる程度の障害を受けた方
別表より
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6.両上肢の用を全廃したもの
7.両下肢をひざ関節以上で失つたもの
8.両下肢の用を全廃したもの
9.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

申請書類・申請方法など
その他、災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し実施する「災害援護資金の貸付」を含み、詳細は支給対象となる災害が発生した際に別途ご案内します。
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