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危機管理室における行政運営上の会合等に参加する外部有識者に支払う謝礼金の基準に関する要綱

2024年11月12日

ページ番号:453281

(趣旨)

第1条 この要綱は、危機管理室が事務局となって行う庁内会議ほか行政運営上の会合(行政運営上の参考に資するため、局長等の決裁を経て、市長等が行政機関職員以外の外部有識者等の参集を庁内外を問わず求める会合)等に参加した外部有識者に対して支給できる謝礼金の基準について定めるものとする。

(謝礼金額)

第2条 外部有識者に支払うことのできる謝礼金額は、「講師に係る謝礼金の取扱基準について」の「1 謝礼金の取扱基準」による。

(費用弁償の範囲及び金額)

第3条 外部有識者に支払うことのできる費用弁償の範囲及び金額は、「講師に係る謝礼金の取扱基準について」の「2 費用弁償」による。

(謝礼金及び費用弁償の支給方法等)

第4条 外部有識者に支払うことのできる謝礼金、費用弁償の支給方法等は、「講師に係る謝礼金の取扱基準について」の「3 支給方法等」による。

(その他)

第5条 前各条に掲げるもののほかこの要綱により難いものについては、危機管理監が別に定める。

附 則

 この要綱は、平成30年9月28日から施行する。 

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