ページの先頭です

災害時におけるボランティア活動支援要綱

2023年12月13日

ページ番号:454568

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市域において地震・台風等の大災害が発生した場合に、市内外から被災者の救援に駆けつけるボランティアが、円滑に救援活動ができるよう、その活動環境の整備を図る事を目的とする。

 

(ボランティアの活動内容)

第2条 災害時におけるボランティア(以下、「災害ボランティア」という。)の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 被災者に対する給食・給水支援

(2) 救援物資の仕分け・配付

(3) 高齢者・障がい者など要配慮者への救援

(4) 外国人被災者に対する通訳支援

(5) 被災家屋の応急修理・清掃支援

(6) 避難所運営支援

(7) がれき処理支援

(8) その他被災者に対する支援活動

 

(災害ボランティアセンターの設置)

第3条 大阪市(以下、「市」という。)は、ボランティアの需給調整などの活動支援を行うための大阪市災害ボランティアセンター(以下、「市センター」という。)を原則、阿倍野防災拠点に設置する。ただし、市が市センター設置・運営に関する協定を締結した団体(以下、「市協定締結団体」という。)と合意し、当該協定に定めた場合は、市の要請により市協定締結団体が開設・運営することができる。

2 各区役所(以下、「区」という。)は、災害時のボランティアの需給調整などの活動支援を行うための区災害ボランティアセンター(以下、「区センター」という。)を原則、区民センター等(別表1)に設置する。ただし、市が区センター設置・運営に関する協定を締結した団体(以下、「区協定締結団体」という。)と合意し、当該協定に定めた場合は、区の要請により区協定締結団体が開設・運営することができる。

3 市・区センターの設置及び開設・運営に関し必要な事項は、市が締結する協定で定める。

 

(災害ボランティアセンターの組織)

第4条 市・区センターには、運営責任者としてセンター長を置く。また、センター長を補佐する者として副センター長を必要人数置くことができることとする。

2 センター長及び副センター長は市・区協定締結団体の職員をもって充てることとするが、副センター長については、市の職員をもって充てることができることとする。

 

(災害ボランティアセンターの業務)

第5条 市センターは以下の業務を行う。

(1) 市災害対策本部との連携による災害情報の収集・提供及び連絡調整

(2) 区センターとの連絡調整

(3) 災害ボランティア需給状況の把握及び調整

(4) 災害ボランティア募集等の情報発信

(5) 災害ボランティア活動に必要な資器材の調達

(6) 大阪府「災害時におけるボランティア活動支援制度」との連携

(7) 全国的支援組織やボランティア団体との連絡調整及び派遣要請

(8) その他、市センターの運営にあたり必要と認められる事項

2 区センターは以下の業務を行う。

(1) 区災害対策本部との連携による災害情報の収集・提供及び連絡調整

(2) 被災者における災害ボランティアニーズの把握及び被災者への情報提供

(3) 市センターとの連携

(4) 災害ボランティアの受入れ

(5) 災害ボランティアへのオリエンテーション

(6) 災害ボランティア活動の集約・管理

(7) 災害ボランティアの事故等に対する補償ための保険加入確認手続き

(8) その他、区センターの運営にあたり必要と認められる事項

 

(災害ボランティアセンター開設・運営マニュアルの整備)

第6条 市及び区は前条の業務を迅速かつ適正に遂行するため、災害ボランティアセンター開設・運営マニュアルを整備する。ただし、市・区センターの開設・運営を市・区協定締結団体が行う場合は、市・区協定締結団体において作成する。

 

(活動手続)

第7条 市内で災害ボランティア活動に参加しようとするボランティアは所定の様式に氏名、住所等を記入し、市・区センターに申し込みを行うこととする。

 

(ボランティアへの情報提供)

第8条 市・区センターは前条の手続きを完了したボランティアに以下の情報を提供する。

(1)ボランティアを必要としている地域、個人、及び連絡先

(2)活動場所

(3)活動内容

(4)その他の情報

 

(災害ボランティアセンターの費用負担)

第9条 市・区センターの設置・運営費用については、原則として、市が負担する。ただし、協定締結団体は他に目的に見合った収入があるときは、これらの収入を当該費用に充てるものとする。

2 前項の規定により難い場合は、市と協定締結団体が協議のうえ定める。

 

(保険の加入)

第10条 市・区センターは、ボランティアの活動中の事故に備え、ボランティア活動開始前に、活動参加者にボランティア保険への加入を確認し、未加入者に加入させるものとする。

 

(ボランティア活動に係る報酬等)

第11条 ボランティアの活動に対する報酬及び費用弁償等は支給しない。

 

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、災害時におけるボランティア活動の支援に必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成14年2月15日から施行する。

この要綱は、平成18年7月24日から施行する。

この要綱は、平成21年10月23日から施行する。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

この要綱は、平成29年 4月1日から施行する。

別表1 大阪市各区災害ボランティアセンター設置場所

施設名称

関係所属

北区民センター

北区役所

都 島

都島区民センター

都島区役所

福 島

福島区民センター

福島区役所

此 花

此花区民ホール

此花区役所

中 央

産業創造館

経済戦略局

西

西区民センター

西区役所

港区民センター

港区役所

大 正

市立大正会館

大正区役所

天王寺

クレオ大阪中央

天王寺区役所

浪 速

浪速スポーツセンター

経済戦略局

西淀川

西淀川区民ホール

西淀川区役所

淀 川

淀川区民センター

淀川区役所

東淀川

東淀川スポーツセンター

経済戦略局

東 成

東成区民センター

東成区役所

生 野

生野区民センター

生野区役所

旭区民センター

旭区役所

城 東

城東区民センター

城東区役所

鶴 見

鶴見区民センター

鶴見区役所

阿倍野

阿倍野区民センター

阿倍野区役所

住之江

住之江区在宅サービスセンター 

福祉局

住 吉

住吉区民センター

住吉区役所

東住吉

東住吉区在宅サービスセンター

福祉局

平 野

平野区民ホール

平野区役所

西 成

西成区民センター

西成区役所

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 危機管理室 

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

メール送信フォーム