大阪市警戒体制検討会議設置要綱
2024年11月12日
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(目的)
第1条 大阪管区気象台から台風や大雨などによる、災害発生が予想される旨の情報があった場合において、事前に本市の対応方針を検討することを目的に、大阪市警戒体制検討会議(以下、「検討会議」という)を設置する。
(実施内容)
第2条 検討会議において、次に掲げる事項を行う。
(1) 災害関連情報の報告・確認
(2) 各委員の所属の対応方針の報告・確認
(3) 本市の組織体制及び動員体制の確認
(4) 広報に関する確認
(5) その他、本市の対応方針に関する検討・報告・確認
(組織)
第3条 検討会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、危機管理監をもって充てる。
3 副議長は、危機管理室長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 検討会議は、議長が委員を招集して行う。
2 議長は、第2条に掲げる事務を総理する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長が不在の場合はその職務を代理する。
4 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該委員の属する所属の職員を代理者として出席させることができる。
5 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に検討会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 検討会議の庶務は、危機管理室が行う。
(その他)
第6条 この要綱の実施について必要な事項は、議長が定める。
附則
令和元年5月31日 施行
令和元年7月31日 改正
委員 | 下記所属の部長級(総務担当または防災担当)職員 ・政策企画室 ・消防局 ・港湾局 ・建設局 ・環境局 ・教育委員会事務局 ・こども青少年局 ・経済戦略局 ・区役所(代表)※ |
※区役所は災害時避難所を開設する可能性が高い場合に召集する
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