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要配慮者利用施設の避難確保計画作成等促進事業

2023年11月9日

ページ番号:516364

概要(説明)

 近年、全国各地で豪雨災害が発生しており、要配慮者利用施設(避難行動に時間を要する方が利用する施設)においては、いったん浸水が発生すれば、深刻な被害が発生する恐れがあることから、平成296月に水防法が改正され、河川氾濫等の浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、避難確保計画の作成や訓練の実施が義務付けられ、令和3年7月の水防法改正では避難確保計画に基づく訓練結果報告が義務付けられた。

 本事業は、大阪市域に所在し、高潮や河川氾濫等の水害による浸水想定区域内にあり、かつ大阪市地域防災計画資料編(別表)に定められた要配慮者利用施設に対し、避難確保計画作成の支援を行うものである。

発端(きっかけ)は何?

  近年、全国各地で水害が頻発、激甚化する中、平成28年8月の台風10号の襲来で岩手県の高齢者施設において、河川氾濫により逃げ遅れた利用者の尊い人命が奪われたことがきっかけとなり、水防法が改正された。

寄せられたご意見

特にありません。

今後の予定は?

避難確保計画の未作成および未提出の施設に対する指導および作成支援を行う。

どこまで進んでいるのか?

 専任の職員より対象施設に対し、個別に電話や電子メールにて連絡や相談を行うとともに計画作成方法を解説した動画をホームページに掲載する等の計画作成支援を行うことにより、令和4年度計画作成対象となる全施設から避難確保計画が提出済である。

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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