危機管理室災害等への初動対応に関する業務会計年度任用職員要綱
2024年2月8日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年人事人第146号。以下「採用要綱」という。)」に基づき任用される、危機管理室災害等への初動対応に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、職員の定年に関する条例(昭和59年大阪市条例第3号)第2条及び職員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号)第3条の2第2号に基づき退職した者又はこれに準ずる者で、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により任用する。
(1) 退職する前の勤務成績が良好であること
(2) 会計年度任用職員の職務の遂行に必要な心身、知識及び技能を有していること
(3) 意欲をもって職務を遂行すると認められること
2 会計年度任用職員の選考方法は、次のとおりとする。
(1) 採用選考を受けようとする者は、採用要綱第2条第3項第1号に定める大阪市会計年度任用職員採用申込書(以下「採用申込書」という。)及びその他必要な書類を提出する。
(2) 危機管理監は希望者について面接を実施する。
(3) 選考は、面接、採用申込書及びその他必要な書類の内容を総合的に勘案して行う。
3 再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。また、65歳を超えて任用する際は、特に健康状態等を勘案しつつ任用するものとする。
(勤務時間)
第3条 会計年度任用職員の勤務時間は、宿直については午後5時30分から翌日午前9時00分まで、日直については土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日の午前9時00分から午後5時30分までとする。
(休暇等)
第4条 会計年度任用職員の休暇等は、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)の定めるところによる。ただし、同規則により付与すべきものとされている日数に相当する回数とする。
(報酬等)
第5条 会計年度任用職員の報酬等は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和元年大阪市規則第27号)の定めるところによる。
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、危機管理監が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。