危機管理室安全衛生委員会設置要綱
2024年10月15日
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(設 置)
第1条 危機管理室に、危機管理室安全衛生委員会を置く。
(目 的)
第2条 委員会は、大阪市安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130号)(以下、規則という。)に基づき、危機管理室職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項について調査、審議し、危機管理室長に意見を述べることを目的とする。
(職 務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項に掲げる職務を行う。
(1)職員の安全衛生に関する基本事項の企画調査及び実施に関すること。
(2)職員の安全衛生教育その他、安全衛生に関する知識の普及に関すること。
(3)職員の労務災害(職業病を含む。以下同じ)の防止計画で安全衛生に係るものの作成に関すること。
(4)職員の労務災害の原因調査及びその対策で安全衛生に係るものの策定に関すること。
(5)職員の健康保持増進及び労働環境衛生に関する調査及び対策で安全衛生に関する調査及び対策の策定に関すること。
(6)その他前条の目的達成に必要な事項。
(構 成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員5名をもって構成する。
(1)規則第8条1項に定める主任安全衛生管理者
(2)衛生推進者
(3)労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから危機管理室長が選任した者
2 危機管理室長は、前項に掲げる委員のうち、半数については、職員を代表する者の推薦に基づき選任しなければならない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の中から危機管理室長が指名する。
2 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(任 期)
第6条 委員の任期は1年とする。再任は妨げない。
委員の欠員が生じたときは、速やかに補充するものとし、その任期は前任者の在任期間とする。
(運 営)
第7条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、定例会を年1回以上開催する。
3 委員長は、5分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。ただし、緊急の事項があるときはこの限りではない。
5 委員会の議事は、出席委員の合意により決定する。
6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(議事録)
第8条 委員会の議事録は、これを3年間保存しなければならない。
(庶 務)
第9条 委員会の庶務は、危機管理課において処理する。
(実施細目)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則 この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附 則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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