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危機管理室 避難確保計画作成等促進アドバイザー業務 会計年度任用職員要綱

2023年12月11日

ページ番号:524412

(目的)

第1条 この要綱は〔会計年度任用職員の採用等に関する要綱〕に基づき任用される、危機管理室 避難確保計画作成等促進アドバイザー業務 会計年度任用職員(以下、「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用 〔要綱第2条第4項関係〕)

第2条 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

 (1) 論述試験

 (2) 面接

 

(再度の任用 〔要綱第3条関係〕)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務時間等 〔要綱第5条関係〕)

第4条  会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。

 (1)勤務日数 1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

 (2)勤務時間 午前9時から午後5時15分まで、または午前9時15分から午後5時30分まで

 (3)休憩時間 午前12時15分から午後1時まで

 (4)休日

     ア 土曜日及び日曜日

     イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

     ウ 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

     エ 週4日勤務の場合は月曜日から金曜日までにおいて、「要配慮者利用施設の

        避難確保計画作成等促進事業」を専管する担当課長が指定する1日

2 危機管理監は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日、勤務時間及び休憩時間を別に定めることができる。

3 危機管理監は、前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4  前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の翌日から起算して1週間(特に必要があるときは、4週間)以内の日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。

 

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

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