大阪市災害援護資金貸付金催告業務会計年度任用職員要綱
2024年11月12日
ページ番号:552414
(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される大阪市災害援護資金貸付金の催告特別事業にかかる会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用〔会計年度任用職員の採用等に関する要綱第2条第4項関係〕)
第2条 会計年度任用職員の選考は、債権等の徴収の経験を有する者の内から総合的に勘案して行う。
(任用期間の更新〔会計年度任用職員の採用等に関する要綱第3条関係〕)
第3条 任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務時間等〔会計年度任用職員の採用等に関する要綱第2条第5項関係〕)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次の通りとする。
(1) 勤務日数 1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
(2) 勤務時間 午前10時00分~午後4時45分まで
(3) 休憩時間 午前12時15分~午後1時00分まで
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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