ページの先頭です

【検討終了】「大阪市新型コロナウイルス感染症対策本部」の設置

2023年10月6日

ページ番号:553581

概要(説明)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、また市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるよう、市長及び副市長、各所属長からなる大阪市新型コロナウイルス感染症対策本部(以下、「対策本部」という。)を設置し、総合的な対策を推進しています。

 詳細は、大阪市ホームページ「大阪市新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」をご覧ください。

発端(きっかけ)は何?

 令和2年2月28日に市内で新型コロナウイルス感染者が確認されたことを受け、大阪市危機管理指針に基づき設置しました。

 その後、令和2年5月25日より対策本部を大阪市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下、「市行動計画」という。)に基づくものに移行しています。

 なお、国において新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)に基づく緊急事態宣言が発令された期間においては、同法に基づく対策本部に移行し、各種対応を行っています。

寄せられたご意見

 特にありません。

今後の予定は?

 令和5年5月8日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行されたことに伴い、標記の対策本部を廃止しました。

これまでの経過
令和2年2月28日市内での感染確認を受け、大阪市危機管理指針に基づき対策本部を設置
令和2年4月7日国の緊急事態宣言を受け、特措法に基づく対策本部に移行
令和2年5月25日 国の緊急事態宣言解除を受け、市行動計画に基づく対策本部に移行
令和3年1月7日国の緊急事態宣言を受け、特措法に基づく対策本部に移行
令和3年2月28日国の緊急事態宣言解除を受け、市行動計画に基づく対策本部に移行
令和3年4月25日国の緊急事態宣言を受け、特措法に基づく対策本部に移行
令和3年6月20日国の緊急事態宣言解除を受け、市行動計画に基づく対策本部に移行
令和3年8月2日国の緊急事態宣言を受け、特措法に基づく対策本部に移行
令和3年9月30日国の緊急事態宣言解除を受け、市行動計画に基づく対策本部に移行
令和5年5月8日新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類に移行されたことに伴い、対策本部を廃止

会議の実施状況

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 危機管理室 

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

メール送信フォーム