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大阪市新型コロナウイルス感染症対策本部設置要綱

2025年3月6日

ページ番号:585128

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症が、大阪市内にまん延する恐れがある場合には、感染拡大の防止その他の対策について、関係部局が連携を図り、総合的な対策を推進することを目的として、「大阪市危機管理指針」に基づき、大阪市新型コロナウイルス感染症対策本部(以下、「対策本部」という。)を設置する。

 

 (所掌事務)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項について協議する。

(1)新型コロナウイルスにかかる市民等への情報提供及び啓発に関する事項

(2)新型コロナウイルスにかかる庁内及び関係機関との連携体制に関する事項

(3)新型コロナウイルスにかかる感染予防及びまん延防止に関する事項

(4)その他、新型コロナウイルスに関連する事項

 

(組織)

第3条 対策本部は本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長の職にある者をもって充てる。

3 本部員は、別表第1 に掲げる職にある者で構成する。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に対策本部への参画を求めることができる。

 

(運営)

第4条 本部長は対策本部会議を招集し、これを主宰する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長が不在のときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理し、副本部長が出席できない場合は、危機管理監がその職務を代理する。

3 本部運営の所掌事務は、別表第2のとおりとする。

4 所掌事務に関する問題を整理・検討するため、対策本部に幹事会を置き、幹事は本部員の所属総務担当課長をもって構成する。

5 危機管理室と健康局は幹事会を招集し、これを主宰する。

 

(庶務)

第5条 対策本部の庶務は、危機管理室と健康局が行う。

 

(その他)

第6条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

 

附則

この要綱は、令和2年2月28日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

・総務局長※

・政策企画室長

・危機管理監

・経済戦略局長

・市民局長

・福祉局長

・健康局長

・こども青少年局長

・消防局長

・教育長

・市会事務局長※

・区長会議 福祉・健康部会 部会長※

・区長会議 くらし・安全・防災部会 部会長※

・区長会議 こども・教育部会 部会長※

・発症事案に関係する所属長 

※本部会議が勤務時間外に開催される場合は出席を要しない
別表第2

所掌事務

担当

本部運営関係

総務

危機管理室

運営

危機管理室

健康局

疫学・医療関係

疫学調査

健康局 

医療体制

健康局 

広報・広聴関係

広報報道

健康局 

政策企画室

相談啓発

健康局 

政策企画室

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 危機管理室 

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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