危機管理室における防災ICT事業等の事務補助に関する業務会計年度任用職員要綱
2026年1月1日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、危機管理室における防災ICT事業等の事務補助に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 論述試験
(2) 面接
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務時間)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記のとおりとする。
(1)「勤務日数」
週4日又は週5日
(2)「勤務時間」
午前9時15分から午後5時30分(週4日勤務の場合)まで又は午前10時45分か午後5時30分の場合)まで
(3)「休憩時間」
午後0時15分から午後1時00分まで
(4)「休日」
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
エ 週4日勤務の場合、月曜日から金曜日のうち勤務する4日以外の1日
2 危機管理監は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日及び勤務時間を別に定めることができる。
3 危機管理監は、前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の翌日から起算して1週間(特に必要があるときは、4週間)以内の日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
附則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和8年1月1日から施行する。






