津波浸水区域外での災害時避難所確保計画(2次避難計画)について
2024年8月29日
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津波浸水区域外での災害時避難所確保計画について
概要
南海トラフ巨大地震(マグニチュード9.1程度)が発生した場合、津波の発生が想定されています。
津波で区内の学校園等の災害時避難所が浸水すれば、避難所としての機能確保が困難となります。その場合、災害時避難所の不足が想定されるため、津波により浸水していないもしくは一部のみの浸水でとどまる区において災害時避難所を確保し、行政区を越えて避難できる計画である「津波浸水区域外での災害時避難所確保計画(以下、2次避難計画という)」を策定しました。
津波浸水区域外での災害時避難所確保計画【概要】
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前提条件
(1) 移動単位
- 避難受入区での避難所運営を円滑に行うだけでなく、避難生活が長期に及んだ場合などを考慮し、同一地域の方は同一避難所で受け入れることを基本とする。
(2) 避難ルート
- 通行可能と考えられる大きな道路を通行することとする。
(3) 移動速度
- 途中の休憩や補給時間等を考慮し、昼間1.5km/hとする。また、夜間は停電などの影響も考慮し、昼間の半分である0.75km/hとする。
(4) 避難場所
- 津波の浸水エリアに所在する災害時避難所は、浸水深が0.5m以上ある場合は使用しない(0.5m未満であれば使用する)。
- 津波の浸水が想定される区において、自区内での避難が可能な住民は自区内で避難する。
- 避難受入区では、基本的に自区の避難者は小学校、他区からの避難者(2次避難者)は小学校以外の中学校等の避難施設に避難させる。
(ただし、実際の発災時には、小学校以外の中学校等の避難施設を当該区の住民が利用している場合も十分に起こり得るため、事前に受入先の区に避難可能な避難施設及びその人数を確認し、受入可能な人数のみを避難させる。)
2次避難計画のスケジュールイメージ
各区の2次避難計画(例)
津波による浸水が想定される8区(西淀川区、淀川区、此花区、福島区、西区、港区、大正区、西成区)における2次避難計画の例としては以下のとおりです。
想定される質問
2次避難計画に関する基本的な質問に対する回答については、以下をご覧ください。
Q&A集
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