大阪市災害等支援対策本部設置要綱
2024年1月16日
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(設 置)
第1条 大規模な災害等が発生し、災害対策基本法第5条の2に則り、被災した地方公共団体の支援を要すると認められる場合において、迅速かつ総合的に支援を実施するため、大阪市災害等支援対策本部(以下「市災害等支援対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 市災害等支援対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 支援の決定及び実施に関すること。
(2) その他支援を実施するために必要なこと。
(組 織)
第3条 市災害等支援対策本部は、本部長、副本部長、市危機管理監及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 市危機管理監は、危機管理監をもって充てる。
5 本部員は、大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長、会計室長、消防局長、水道局長、教育長、市会事務局長、行政委員会事務局長、中央卸売市場長及び24区の区長をもって充てる。
(職 務)
第4条 本部長は、市災害等支援対策本部の事務を総括し、市災害等支援対策本部の職員を指揮監督する。
本部長に事故があるときは、あらかじめ市長が指名する副市長がその職務を代理する。
2 副本部長は、本部長を補佐する。
3 市危機管理監は、本部長の命を受け、市災害等支援対策本部の事務を掌理し、市災害等支援対策本部の職員を指揮監督する。
4 本部員は、本部長の命を受け、市災害等支援対策本部の事務に従事する。
(会 議)
第5条 市災害等支援対策本部の会議は、本部長が随時招集して行う。
2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求めることができる。
3 本部員は、必要に応じて本部長に会議の開催を求めることができる。
(庶 務)
第6条 市災害等支援対策本部の庶務は、事務局として危機管理室において処理する。
2 事務局は、必要に応じて、関係する局、室及び区に協力を求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、市災害等支援対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年1月9日から施行する。