危機管理室参与非常勤嘱託職員要綱
2024年4月23日
ページ番号:625638
(目的)
第1条 この要綱は「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき防災業務の充実を目的として任用される、危機管理室参与非常勤嘱託職員(以下、「非常勤嘱託職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用[大阪市非常勤嘱託職員要綱第2条第2項関係])
第2条 非常勤嘱託職員の選考は、自衛隊において防災業務の経験を有する者の内から総合的に勘案して行う。
(任用期間の更新[大阪市非常勤嘱託職員要綱第4条関係])
第3条 任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務時間等[大阪市非常勤嘱託職員要綱第6条関係])
第4条 非常勤嘱託職員の勤務日数及び勤務時間等は次の通りとする。
- (1) 勤務日数 1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
- (2) 勤務時間 午前10時00分から午後4時45分まで
- (3) 休憩時間 午前12時15分から午後1時00分まで
- (4) 休日 ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 危機管理監は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 危機管理監は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の翌日から起算して1週間(特に必要があるときは、4週間)以内の日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
(休暇等[大阪市非常勤嘱託職員要綱第7条第6項関係])
第5条 非常勤嘱託職員の年次休暇の半日運用は次の通りとする。
- (1) 午前の半日休暇 午前10時00分から午後 1 時45分まで
- (2) 午後の半日休暇 午後 1 時45分から午後 4 時45分まで
(報酬等[大阪市非常勤嘱託職員要綱第8条関係])
第6条 非常勤嘱託職員の報酬等は次の通りとする。
- (1) 月額580,000円
- (2) その他、交通費に関しては実費弁償を行う。
- (3) 報酬支払日は、正規職員に準ずる。
附 則
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
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