ページの先頭です

緊急通行車両の確認申出について

2025年5月2日

ページ番号:649240

緊急通行車両の確認申出について

緊急通行車両確認申出制度とは

 この制度は、災害発生時等において緊急交通路の指定がなされた直後から、多くの緊急通行車両が被災地での災害応急対策に向かうことができるよう、災害対策基本法施行令等の規定に基づく緊急通行車両等を確認し、緊急通行車両等の標章等を交付する制度です。

  • 令和5年9月1日施行の「災害対策基本法施行令等の一部を改正する政令」により、災害発生前でも確認の手続きができるようになりました。
  • 改正に伴い、緊急通行車両の事前届出制度は廃止となりますが、既に交付を行っている事前届出済証は引き続き有効となります。

 手続の方法など、詳しくは、大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 危機管理室 

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

メール送信フォーム