危機管理室帰宅困難者対策コーディネーター業務 会計年度任用職員要綱
2025年3月18日
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(目的)
第1条 この要綱は〔会計年度任用職員の採用等に関する要綱〕に基づき任用される、危機管理室帰宅困難者対策コーディネーター業務会計年度任用職員(以下、「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用 〔要綱第2条第4項関係〕)
第2条 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 論述試験
(2) 面接
(再度の任用 〔要綱第3条関係〕)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務時間等 〔要綱第5条関係〕)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。
(1)勤務日数 1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日、または1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
(2)勤務時間 午前9時15分から午後5時30分まで、または午前10時15分から午後5時まで
(3)休憩時間 午前12時15分から午後1時まで
(4)休日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
エ 週4日勤務の場合は月曜日から金曜日までにおいて、「帰宅困難者対策コー
ディネーター業務」を専管する担当課長が指定する1日
2 危機管理監は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日、勤務時間及び休憩時間を別に定めることができる。
3 危機管理監は、前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の翌日から起算して1週間(特に必要があるときは、4週間)以内の日を、振り替えるべき休日として指定するものとする。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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