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大阪市新型インフルエンザ等対策有識者会議運営要領

2025年11月5日

ページ番号:659631

(趣旨)

第1条   この要領は、大阪市新型インフルエンザ等対策有識者会議開催要綱第6条の規定に基

づき、大阪市新型インフルエンザ等対策有識者会議(以下「会議」という。)の運営に関し必

要な事項を定めるものとする。

 

(座長)

第2条 会議に座長を置き、委員の互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

 

(ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第3条 座長が必要と認めるときは、会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、会議の委員は、座長の承認を得て、ウェブ会議の方法で会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議に出席したものとみなすものとする。

 

(会議の公開)

第4条 会議は、公開するものとする。ただし、公開することが適当でないと認める事項の調査審議をするときは、この限りでない。

2 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。ただし、前条第1項の規定によりウェブ会議の方法により行う会議の公開は、指定した場所(以下「視聴場所」という。)においてインターネットを通じて会議を視聴することを認めることにより行う。

 

(公開による会議の開催の周知)

第5条 会議を公開により開催するときは、開催日時、場所、議題その他必要な事項を大阪市ホームページに掲載し、かつ、市役所の掲示場に掲示するものとする。

 

(傍聴等の手続)

第6条 会議の傍聴及び視聴(以下、「傍聴等」という。)を認める定員は、5人とする。

2 前項の規定にかかわらず、座長は、会場の規模その他の事情を考慮して適当と認めるときは、同項の定員を増減するものとする。この場合においては、第5条の規定による会議の開催の周知において変更後の定員を明らかにするものとする。

3 会議の傍聴等をしようとする者は、会議の開始予定時刻の30 分前から開始予定時刻までに、会議が開催される場所において傍聴等の申込みを行い、事務局の許可を受けなければならない。

4 次のいずれかに該当する者は、会議の傍聴等の許可をしない。

(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を所持している者

(2) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又はプラカード、旗、のぼり等を掲出している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前3号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となる行為を及ぼすと認められる者

5 第3項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。

6 会議の傍聴の許可を受けた者(以下「傍聴者」という。)及び視聴の許可を受けた者(以下「視聴者」という。)は、会議の事務局の職員の指示に従い会場に入場するものとする。

 

(傍聴者及び視聴者の遵守事項)

第7条 傍聴者及び視聴者(以下、「傍聴者等」という。)は、会場においては、次に掲げる事を

守らなければならない。ただし、第4号に掲げる事項については、座長の許可を受けたとき

は、この限りでない。

(1) 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物を持ち込まないこと

(2) 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと

(3) 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等の着用、プラカード、旗、のぼり等の掲出その他の示威的行為をしないこと

(4) 写真撮影、録画及び録音は行わないこと

(5) 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと

(6) 飲食又は喫煙をしないこと

(7) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為及び他の視聴者の視聴の妨げとなる行為をしないこと

 

(違反に対する措置)

第8条 座長は、傍聴者等が前条各号の規定に違反したと認めるときは、違反者に注意し、違反者がこれに従わないときは、その者を退場させることができる。

 

(報道機関の特例)

第9条 報道機関による会議の傍聴等については、必要に応じ、第6条第1項及び第2項による定員とは別に、報道機関用の定員を設定するものとする。

 

(資料の配付等)

10条 傍聴者等には、原則として委員に配付する会議資料と同じものを配付するものとする。

ただし、大阪市情報公開条例第7条各号に該当することにより公開することが適当でないと考えるもの、法令集等一定数量以上準備することが困難なものその他相当の理由があると認められるものについては、この限りでない。

 

(会議録等)

11条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開催日時

(2) 開催場所(第3条第1項の規定によりウェブ会議の方法により開催したときは、その旨)

(3) 出席者の職及び氏名

(4) 第3条第2項の規定によりウェブ会議の方法により会議に参加した委員については、そ

の旨

(5) 議題

(6) 発言者の氏名及び個々の発言内容の要旨(公開することが適当でないと認める事項の調査審議を行った会議にあっては、議事の要旨)

(7) その他必要と認める事項

2 会議録及び会議資料は、大阪市ホームページに掲載する方法により公表するものとする。

附 則

この要領は、令和7年6月1日から施行する。

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