母子生活支援施設の入所について
2024年1月31日
ページ番号:2817
配偶者のいない女性、またはこれに準ずる事情のある女性と、その子どもが入所し、保護を受けるとともに、自立の促進のためその生活の支援を受けます。入所の費用はその世帯の市民税・所得税の課税状況などによって決定します。
対象者 | 配偶者のいない女性、またはこれに準ずる事情のある女性と、その子ども。 |
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手続き | 各区の保健福祉センター保健福祉担当で相談のうえ、入所の申請を受け付けます。 |
問い合わせ先 | 各区の保健福祉センター保健福祉担当 |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課要保護児童グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8050
ファックス:06-6202-6963