大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費支給要綱
2024年8月2日
ページ番号:199096
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項に基づき市長が確認した特定教育・保育施設及び第43条第1項に基づき市長が確認した特定地域型保育事業者の運営にかかる向上支援費(以下「向上支援費」という。)を支給するにあたり必要な事項を定める。
(向上支援費の種類、対象施設及び内容)
第2条 向上支援費の対象となる経費は、次表のとおり、同表の各対象施設(大阪市内に設置された特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所で公立施設を除く。)における各経費とする。
保育所 | 幼稚園 | 認定こども園 | 小規模保育事業 | 事業所内 | 家庭的保育事業所 | |||||||
保育事業 | ||||||||||||
幼保 | 保育所型 | 幼稚園型 | A型 | B型 | C型 | 保育所型 | A型 | B型 | ||||
連携型 | ||||||||||||
嘱託医配置円滑化事業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
保育所等の事故防止の取組強化事業 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
(看護師等配置) | ||||||||||||
アレルギー対応等栄養士配置事業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
保育士働き方改革推進事業 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
2 前項に定める各経費の内容(目的、支給要件、支給対象、及び算定基準)は別紙1から別紙4(以下「別紙」という。)のとおりとする。
(1)嘱託医配置円滑化事業 (別紙1のとおり)
(2)保育所等の事故防止の取組強化事業(看護師等配置) (別紙2のとおり)
(3)アレルギー対応等栄養士配置事業 (別紙3のとおり)
(4)保育士働き方改革推進事業 (別紙4のとおり)
3 向上支援費の額は、予算の定めを上限として、別紙で定める各算定基準により算出した経費の額の合計額とする。
(支給認定申請)
第3条 向上支援費の支給認定を申請する者は、大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費支給認定申請書(様式第1号)を、本市があらかじめ指定した期日までに提出しなければならない。
ただし、年度途中に開所する施設及び年度途中より別紙で定める各支給要件のいずれかを満たし向上支援費の支給認定を受けようとする者(新たに実施する事業を追加する場合を含む。)は、申請書に記載する事業開始月の末日までとする。
2 前項の申請書には、別紙に記載の書類を添付しなければならない。
3 第1項の支給認定を受けようとする期間は申請書に記載する事業開始月から当該年度末までとする。ただし、年度途中に閉所する施設は、閉所する月までとする。
(支給認定決定)
第4条 市長は、向上支援費の支給認定の申請があったときは、当該申請にかかる書類の内容等が適正であるかどうか審査し、必要に応じて現地調査等を行い、向上支援費の支給認定決定をしたときは、大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費支給認定決定通知書(様式第2号)により向上支援費の支給認定の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、向上支援費を支給することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費不支給認定決定通知書(様式第3号)により向上支援費の支給認定の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、向上支援費の支給認定申請の提出期限から60日以内を標準的な処理期間とし、当該申請にかかる向上支援費の支給認定決定又は向上支援費の支給を認定しない旨の決定をするものとする。
4 前項の規定は、支給認定申請に添付すべき書類が全て添付されている事業にのみ適用し、支給認定申請に添付すべき書類が添付されていない事業については、全ての書類が添付されてから60日以内に向上支援費の支給認定決定又は向上支援費の支給を認定しない旨の決定をするものとする。
(支給認定申請の取下げ)
第5条 向上支援費の支給認定の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費支給認定申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、支給認定決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(支給時期等)
第6条 市長は、向上支援費の支給について向上支援費の額が確定する前にその全部または一部を概算払することができる。
2 向上支援費の支給認定決定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、前項の規定による概算払による向上支援費の支給を受けようとする場合は、第4条第1項に基づき決定された向上支援費を別紙で定める各算定基準により算出した経費の額の合計額の範囲内で市長に請求することができる。
3 市長は、前項の規定による概算払による向上支援費の支給の請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる向上支援費を支給するものとする。
4 市長は、前3項のほか、第10条の規定による向上支援費の額が確定した後に認定事業者から請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる向上支援費を支給するものとする。
(内容変更等)
第7条 認定事業者は、第4条第1項に基づき決定された向上支援費について、別紙で定める各支給要件にかかる事業の内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じたときは、原則、当該変更が生じた日の属する月の月末までに、大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費支給認定変更届(様式第5号)を市長に対し提出しなければならない。
2 前項の変更届には、別紙に記載の書類を添付しなければならない。
3 第1項の軽微な変更は、別紙に記載のとおりとする。ただし、事業の目的に変更がない場合に限る。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、向上支援費の支給認定決定をした場合において、その後の事情変更により必要が生じたときは、向上支援費の支給認定決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合において、市長は、大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費の事情変更による支給認定決定取消・変更通知書(様式第6号)により認定事業者に通知するものとする。
3 第1項の取消し又は変更を行った場合において、市長は、認定事業者が特別に必要となった向上支援費の支給認定を受けた事業を行うため締結した契約の解除等による賠償金について、向上支援費を支給することができる。
4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による向上支援費の支給について準用する。
5 認定事業者は、第2項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の向上支援費の額が既に支給を受けた向上支援費の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支給を受けた向上支援費の額から取消し又は変更後の向上支援費の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。
6 認定事業者が前項の規定により戻入する向上支援費の額は、第3項の規定による向上支援費の支給がある場合には、当該向上支援費の額と相殺することができる。
(支給認定決定にかかる実績報告)
第9条 認定事業者は、支給認定期間を経過した日から10日以内に大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費実績報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
2 前項の報告書には、本市所定の次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)大阪市特定教育・保育施設及び特定地域保育事業所の運営にかかる向上支援費収支決算書(様式第7号(別添))
(2)月次利用報告書
(3)別紙に記載の書類
(向上支援費の額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、向上支援費の支給認定決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、支給すべき向上支援費の額を確定し、大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費額確定通知書(様式第8号)により認定事業者に通知するものとする。
(向上支援費の精算)
第11条 市長は、第9条第1項に基づく報告により提出された実績報告書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には認定事業者あて通知しなければならない。
2 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、本市が指定する日までに、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額にかかる請求をしなければならない。
3 市長は、前項の規定による不足額にかかる請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる向上支援費を支給するものとする。
(支給認定決定の取消し)
第12条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、向上支援費の支給認定決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、向上支援費の支給認定決定等を受けた場合
(2)向上支援費の支給認定決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
(3)向上支援費を第2条に規定する事業以外の用途で使用した場合
(4)第16条第2項各号に定める書類、帳簿等が保管されていないため、向上支援費の実績確認が適切にできない場合
(5)支給認定決定の取消しを市長に申し出た場合
(6)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、向上支援費について支給すべき額の確定があった後においても適用できるものとする。
3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して認定事業者に大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費支給認定決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(向上支援費の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により向上支援費の支給認定決定等を取り消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、すでに向上支援費が支給されているときは、期限を定めてその返還を求め、大阪市特定教育・保育施設及びに特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費支給返還決定通知書(様式第10号)により認定事業者に通知するものとする。
2 前項の通知があったときは、認定事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに大阪市あて納付しなければならない。
(向上支援費の額の更正等)
第14条 第9条に定める実績報告に誤りがあり、向上支援費に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第10条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、認定事業者に大阪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所の運営にかかる向上支援費額更正通知書兼返還決定通知書(様式第11号)により通知し、認定事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第12条の取消事由にあたる場合を除く。)
2 前項の規定により返還を求められた認定事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない認定事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間にかかる延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額の取扱い)
第15条 支給認定期間経過後に、消費税及び地方消費税の申告により向上支援費にかかる消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。なお、認定事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。また、市長は報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。
(関係書類の整備)
第16条 認定事業者は、向上支援費にかかる活動実績及び経費の収支を明らかにした書類、帳簿等(以下「関係書類」という。)を常に整備し、第10条の通知を受けた日の属する年度の3月31日から5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 前項の関係書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1)第9条第2項に規定する関係書類
(2)職員(業務委託等により勤務する職員を含む。)の雇用実態が分かる書類(契約書・資格証・職員の出勤及び退勤時間が記録された書類等)
(3)その他、向上支援費にかかる活動実績等が明確にされている書類
(立入検査等)
第17条 市長は、向上支援費の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、認定事業者に対して報告を求め、又は認定事業者の承諾を得た上で職員に当該認定事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は廃止する。
大阪市特定教育・保育施設等運営補助金交付要綱(昭和63年4月1日制定)
大阪市特定地域型保育事業所運営補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)
附則
1 この要綱は、令和6年7月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行にともない廃止した要綱による令和4年度以前の予算に係る補助金については、なお、従前の例による。
本文・共通様式
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各事業の内容及び様式
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