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大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査補助要綱

2021年1月4日

ページ番号:199104

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市交付規則第7号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

 

(補助の目的)

第2条 この補助金は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条に規定する児童福祉施設のうち、保育所、乳児院及び児童養護施設(以下「民間児童福祉施設」という。)の耐震診断調査に要する経費を補助することにより、民間児童福祉施設の利用者及び入所者の安全を確保し、災害による被害を未然に防止することを目的とする。

 

(補助の対象)

第3条 補助対象となる事業の内容は、次に掲げるとおりとする。なお、第6条に規定する補助金の交付申請と同一年度内に完了する場合に限る。

 (1)調査内容

 各施設の構造に応じ、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説」(2017年改訂版)(財団法人日本建築防災協会発行)、「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説」(2011年度版)(財団法人日本建築防災協会発行)、及び「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年度版)(財団法人日本建築防災協会発行)、又は「大阪府 木造住宅の限界耐力計算による耐震診断・耐震改修に関する簡易計算マニュアル 平成26年9月」(大阪府まちづくり部建築指導室・社団法人日本建築構造技術者協会監修、社団法人大阪府建築士会発行)による診断とする。

 (2)補助対象者

 補助金の交付対象者は、前条の民間児童福祉施設のうち、次の各号を満たす施設を設置運営している法人とする。

ア.その規模、設備及び運営に関して、大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪市条例第49号)において規定されているそれぞれの施設に関する基準及びその他運営に関する基準を満たすものであること。

イ.昭和56年5月31日以前に建築確認申請がなされた施設。(ただし、新耐震設計法によらないものに限る。)        

ウ.その建物が施設を設置運営している法人の所有であること。

 

(補助対象経費)

第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

 (1)耐震診断業務

 (2)補強計画案の作成(補強の程度や補強費の概算等を把握するために作成するもの。)

 (3)精密調査(コア抜き取り(跡補修)、圧縮試験、中性化試験等)

 

(補助額)

第5条 補助額は、補助対象経費の実行額(消費税相当額含む)と別表に定める基準により積算された金額を比較して低い方の金額に2分の1を乗じた額から千円未満の端数を切り捨てた額とする。ただし、上限は1,000千円とする。

 

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査補助金交付申請書[様式第1号]」に交付規則第4条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 交付規則同条第4号の市長が特に必要と認める事項は、次のとおりとする。

 (1)施設の名称及び所在地

 (2)施設(事業)の種類

3 交付規則同条の市長が必要と定める添付書類は、次のとおりとする。

 (1)事業計画書[様式第1号 別紙1]、補助積算内訳書[様式第1号 別紙2]

 (2)建物の平面図

 (3)調査業務にかかる見積書の写し(三者以上)

 (4)法人財産目録の写し

 (5)定款(ただし、財団法人にあっては寄付行為、宗教法人にあっては規則)の写し

 (6)代表者の印鑑登録証明書

 (7)法人登記事項証明書

 (8)登記簿謄本等当該建物の所有者等が確認できる書類

 

(申請の時期)

第7条 前条に規定する申請は、補助対象経費となっている業務の着手前に行い、次条に規定する決定を受けなければならない。

 

(交付の決定)

第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査補助金交付決定通知書[様式第2号]」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査補助金不交付決定通知書[様式第3号]」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長が補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定をする場合の交付規則第5条第4項に規定する通常要すべき標準的な期間は、第6条に規定する交付申請に必要な全ての書類到達後(申請内容を補正するための期間は除く)の翌日から起算して60日とする。

 

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付規則第8条第1項の規定により申請を取下げようとするときは「大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査補助金交付申請取下書[様式第4号]」により行うものとする。

2 交付規則同条第1項の「市長が定める期日」は、補助事業者が交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して30日以内とする。

 

(補助金の交付の時期)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときに、第14条に基づき決定された補助金額で市長に請求するものとする。

2 市長は前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第11条 補助事業者は、交付規則第6条第1項第1号の交付条件に基づき補助事業の内容を変更しようとするときは、「大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査補助金事業内容変更承認申請書[様式第5号]」により行うものとし、同項第2号の交付条件に基づき補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査補助金事業中止・廃止承認申請書[様式第6号]」により行うものとする。

2 交付規則同条第1項第1号の「市長が認める軽微な変更」は、補助対象経費が、事業の見直し等により減少したものの、本要綱第5条に規定する補助金の額の減少が交付決定額の100分の10に満たない場合とする。

3 前項の規定に関わらず、第3条第1項第1号に規定する診断の結果、第4条第1項第2号に規定する経費を必要としなくなった場合は、他の補助対象経費に変更がない場合に限り、交付規則同条第1項第1号の「市長が認める軽微な変更」とする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第12条 市長は、交付規則第9条の規定に基づき補助金の交付の決定若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書[様式第7号]」により行うものとする。

 

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査費補助金実績報告書[様式第8号]」に交付規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に報告しなければならない。

2 交付規則同条第5号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

 (1)補助対象施設の名称及び所在地

 (2)施設(事業)の種類

3 交付規則同条の市長が必要と認める添付書類は、次のとおりとする。

 (1)事業実績報告書[様式第8号 別紙1]

 (2)補助対象経費にかかる契約関係書類の写し

 (3)前号の契約に基づく業者からの請求書又は領収書及び振込金受取書の写し

 (4)調査業務にかかる検査調書、業務完了届

 (5)調査報告書(診断結果と補強案及び補強費の概算をまとめたもの。準拠基準を記載すること。)の写し

 

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の原本の調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査費補助金額確定通知書[様式第9号]」により補助事業者に通知するものとする。

 

(変更・取り消し通知)

第15条 市長は、交付規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市民間児童福祉施設耐震診断調査費補助金交付決定取消通知書[様式第10号]」により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から10年間保存しなければならない。

 

(施行の細目)

第17条 この要綱の施行の細目については、こども青少年局長が定める。

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年8月16日から施行する。

1 この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和3年3月30日から施行する。

要綱別表

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電話: 06-6208-8041 ファックス: 06-6202-9050
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