児童いきいき放課後事業実施要綱
2025年4月1日
ページ番号:200957
制 定 平成4年7月1日
最近改正 令和7年4月1日
児童いきいき放課後事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市内の全ての市立小学校における、市内に居住するすべての小学生を対象に平日の放課後、土曜日及び長期休業日などに、放課後の活動場所を提供する児童いきいき放課後事業(以下「いきいき」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 いきいきは、小学校期における人間形成にとって大切な集団活動や異年齢との交流、並びに、主体的な遊びや学びの機会を通じて、児童自身がたくましく生きる力をはぐくめるよう、健全育成を図ることを目的とする。
(運営主体)
第3条 いきいきの運営主体は大阪市とする。ただし、この事業の目的を理解し、円滑に運営できる法人格を有する団体、または、複数の団体による共同事業体(法人格を有するものを必ず含むものとし、代表者は必ず法人格を有するものとする)に委託することができる。
(実施場所)
第4条 いきいきは、大阪市内の市立小学校における余裕教室等を確保して実施する。ただし、学校外の公共施設等での実施は妨げない。
(実施日及び実施時間)
第5条 いきいきは、次に掲げる活動休止日を除き、実施するものとする。ただし、こども青少年局長が認める場合は、この限りでない。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3)12月29日から1月3日まで
(4)その他大阪市が指定する日
2 前項の規定に関わらず、非常変災及びインフルエンザによる学校休業等により、活動を休止する場合がある。
3 いきいきは、次に掲げる時間帯において実施する。
(1)平日は、午後2時30分から午後6時まで
(2)学校教育法施行規則第61条に定める学校休業日(以下「学校休業日」という。)は、午前8時30分から午後6時まで
4 前項第1号に関わらず、学校が始業式等を実施する日は、開始時刻を変更することができる。
(時間延長)
第6条 運営主体は、希望する児童の保護者に対し、次に掲げる時間帯において、前条第3項に定める実施時間を延長する。
(1)平日は、午後6時から午後7時まで
(2)学校休業日(土曜日を除く)は、午前8時から午前8時30分まで、及び、午後6時から午後7時まで
(対象児童)
第7条 いきいきの対象児童は、大阪市立小学校及び中学校における就学すべき学校の指定に関する規則(平成25年大阪市教育委員会規則第40号。以下「学校指定規則」という。)第2条第3号に規定する通学区域(以下「当該通学区域」という。)の小学校及び義務教育学校前期課程に通学する児童とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該通学区域に居住し、国立小学校、私立小学校、または特別支援学校等に通学する児童についても対象児童とする。
3 前2項の規定にかかわらず、学校指定規則に定める学校選択を行っている児童は、通学する小学校及び義務教育学校前期課程において実施しているいきいきを利用できるものとする。
(利用登録)
第8条 いきいきの利用にあたっては、保護者が事前に、かつ、年度更新ごとに運営主体に利用の登録をするものとする。
2 前項に規定する登録を行う際には、第15条に定める安全に関する費用を支払うものとする。
(職員の配置基準及び資格)
第9条 運営主体は、一つの実施場所には、次に定める職員を必ず1名以上配置することとし、別表1に定める基本配置基準等を遵守しなければならない。
(1)チーフマネージャー
(2)スタッフ支援員
2 チーフマネージャーは、次に定める要件のいずれかに該当し、各実施場所における活動を総括し、運営・管理の責任者でなければならない。
(1)教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に定める教職員免許取得者
(2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に定める保育士資格取得者
(3)放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第10条第3項に定める放課後児童支援員
(4)社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の4に定める社会教育主事資格取得者
(5)運営主体が定める養成講座等を受講した者
3 職員は、勤務時間内は専任とし、兼務しないものとする。
(いきいき内放課後児童健全育成事業)
第10条 運営主体は、大阪市が定める実施場所において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業を実施しなければならない。
2 放課後児童健全育成事業の実施にあたっては、大阪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪市条例第102号)で定める基準を遵守しなければならない。
3 放課後児童健全育成事業の実施に関して必要な事項については、本要綱に定めるところによる。ただし、対象児童については、第7条に規定する児童のうち、保護者が労働等により昼間家庭にいない留守家庭児童とする。
(活動内容)
第11条 いきいきの実施にあたっては、次に掲げる活動を行うものとする。
(1)児童自らが、主体的に意欲を持っていきいきとたくましく生きる力をはぐくむ活動
(2)児童の個性を生かし、自立性、創造性、社会性などをはぐくむ活動
(3)保護者、地域団体等との交流
(4)児童の健康管理、安全管理、情緒の安定を図る
(5)その他児童の健全育成を図るために必要な活動
(運営委員会)
第12条 運営主体は、学校・地域と情報共有しながら相互に連携・協力を図るため、運営委員会を設置し、年2回以上運営委員会を開催しなければならない。
2 運営委員会は、次の事項を協議し、運営主体は運営委員会の意見を各実施場所の運営に反映するよう努めなければならない。
(1)年間活動計画(日常活動の内容、年間行事予定等)に関すること
(2)学校・地域との連携に関すること
(3)保護者からの意見及び要望等の調整に関すること
(4)おやつの持参に関すること
(5)その他実施場所の安全かつ円滑な運営に関すること
3 運営委員会は、次の各号に規定する者から運営主体が選任した者(以下「運営委員」という。)をもって組織するものとする。
(1)学校代表(学校長、教頭等)
(2)保護者・地域代表
(3)運営主体代表
(4)その他運営主体が必要と認める者
4 運営委員会には委員長、副委員長を置く。委員長は運営委員会を代表し、会務を掌理するものとし、副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたときはその職務を代理するものとする。
(利用者及び各区役所が期待する提案)
第13条 運営主体は、利用者及び各区役所が実施を期待する第11条に定める活動内容を踏まえた具体的なプログラムの提案を行い、実施しなければならない。
2 運営主体は、随時、アンケート等により利用者が実施を期待しているプログラムを把握し、実施内容に反映するものとする。
3 運営主体は、各区役所が実施を期待するプログラムを実施するにあたっては、各区役所と直接調整するものとする。
4 各区役所は区内の関係諸機関等と連携し、地域の実情等に即したプログラムを実施するよう運営主体に要請し、必要に応じて報告及び協議を求めることができる。
(災害補償制度)
第14条 運営主体は、いきいきの活動中に児童が被った傷害等に対し、補償が行われるよう、災害補償制度を設けなければならない。
(保護者負担金)
第15条 運営主体は、あらかじめ保護者の同意を得た上で、第6条に定める時間延長、活動プログラムの実施に必要な材料等に関する費用及び安全に関する費用等について、別表2のとおり利用児童の保護者から収納するものとする。
(利用要件)
第16条 運営主体は、次の場合を除き、対象児童がいきいきを利用することを拒んではならない。
(1)運営主体が複数回の請求を行ったにもかかわらず、利用児童の保護者が第15条で定める保護者 負担金を支払わない場合
(2)利用児童が他の利用児童に著しく迷惑を及ぼす危険があることが明白な場合
(3)その他正当な理由がある場合
2 利用児童の保護者は、いきいきを利用するにあたり、安全確保の観点から、次に掲げる要件を守らなければならない。
(1)運営主体が指定する時刻以降に利用児童が帰宅する場合、保護者が迎えに来なければならない。
(2)土曜日及び長期休業日など学校給食のない日は、昼食及び飲み物を準備し、利用児童に持参させなければならない。
(3)利用児童におやつを持参させてはならない。ただし、平日午後6時から午後7時までの時間延長、並びに、土曜日及び長期休業日の利用については、運営主体の判断に基づき、その指示に従う限り持参できる場合がある。
(個人情報の保護)
第17条 運営主体は、いきいきの運営にあたり得た個人情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)及び「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例」(令和5年大阪市条例第5号)を遵守しなければならない。
(附則)
この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この改正要綱は、令和7年4月1日から施行する。
利用児童数 |
活用可能な室数 |
チーフ |
スタッフ |
---|---|---|---|
1~50人 |
1室 |
1人 |
1人 |
2室 |
1人 |
3人 |
|
51~90人 |
1室 |
1人 |
2人 |
2室 |
1人 |
3人 |
|
91~130人 |
1室 |
1人 |
3人 |
2室 |
1人 |
3人 |
|
3室 |
1人 |
5人 |
|
131~170人 |
1室 |
1人 |
4人 |
2室 |
1人 |
4人 |
|
3室 |
1人 |
5人 |
|
4室 |
1人 |
7人 |
|
171~210人 |
1室 |
1人 |
5人 |
2室 |
1人 |
5人 |
|
3室 |
1人 |
5人 |
|
4室 |
1人 |
7人 |
|
5室 |
1人 |
9人 |
※利用児童数1~50人のうち2室については、第10条に定める「いきいき内放課後児童健全育成事業」を実施する活動場所に限る。
※上記基本配置基準に加えて、1室あたりの平均利用児童数が51名以上の場合は、以下のとおりスタッフ支援員を追加配置することができる。
・1室当り平均利用児童数51名以上90名以下の場合にスタッフ支援員を1名加配できる。
・1室当り平均利用児童数91名以上130名以下の場合にスタッフ支援員を2名加配できる。
・以降1室当り平均利用児童数40名ごとにスタッフ支援員を1名ずつ加配できる。
支援を必要とする児童数 |
スタッフ数 |
支援を必要とする児童数 |
スタッフ数 |
支援を必要とする児童数 |
スタッフ数 |
---|---|---|---|---|---|
1人 |
1人 |
8人 |
3~8人 |
15人 |
5~15人 |
2人 |
1~2人 |
9人 |
3~9人 |
16人 |
6~16人 |
3人 |
1~3人 |
10人 |
4~10人 |
17人 |
6~17人 |
4人 |
2~4人 |
11人 |
4~11人 |
18人 |
6~18人 |
5人 |
2~5人 |
12人 |
4~12人 |
19人 |
7~19人 |
6人 |
2~6人 |
13人 |
5~13人 |
20人 |
7~20人 |
7人 |
3~7人 |
14人 |
5~14人 |
21人 |
7~21人 |
※支援を必要とする児童とは、いきいきに参加を希望する児童の中で、以下(1)~(7)の項目のいずれかに該当する児童をいい、運営主体は、受け入れにあたり保護者への聞き取りなどにより、上記配置基準に基づき、適切な対応を行わなければならない。 ただし、必要に応じて支援が必要な児童1名につき、スタッフ支援員を2名配置することができる。
(1)身体障害者福祉法第15条に定める身体障がい者手帳を所持する児童
(2)昭和48年9月27日付「療育手帳制度について」(厚生省発児第156号)に定める療育手帳を所持する児童
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障がい者保健福祉手帳を所持する児童
(4)医師から「発達障害」などの診断を受けている児童
(5)学校教育法第81条に定める特別支援学級に在籍する(している)児童
(6)学校教育法施行規則第140 条及び第141条に規定する通級指導教室に通級する(している)児童
(7)(1)~(6)には該当しないが、多動や友達と適切にかかわれない(粗暴)、協調性を著しく欠く、外国語の対応が必要など、いきいきにおける活動において、支援を要すると認める児童
項目 |
負担金額 |
||
---|---|---|---|
時間延長に関する費用 |
平日 |
午後6時~午後7時 |
月額5,000円 |
学校休業日 (土曜日を除く) |
午前8時~午前8時30分 |
年額5,000円 |
|
午後6時~午後7時 |
月額5,000円 |
||
一時利用 |
1回500円 |
||
活動プログラムの実施に必要な材料等に関する費用 |
実費相当額 |
||
安全に関する費用 |
年額500円 |
※「月額」とは、毎月1日~末日の間を対象とし、時間延長の利用がこの間のどの時点であっても、減額しない。
「年額」とは、毎年4月1日から翌年3月31日の間を対象とし、時間延長の利用がこの間のどの時点であっても、減額しない。
負担金額については、いかなる理由があっても払い戻ししない。
※「一時利用」の「1回500円」を負担する場合、平日及び学校休業日(土曜日を除く)午後6時~午後7時の間の利用については、当該利用月の利用回数に関わらず月額5,000円を上限とする。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局企画部青少年課放課後事業グループ
住所:〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 大阪市阿波座センタービル3階
電話:06-6684-9573
ファックス:06-6684-9283