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児童いきいき放課後事業実施要綱

2023年12月14日

ページ番号:200957

1 趣旨及び目的

 小学校で学ぶ年齢の児童は、本来、異年齢の児童とともに自由に遊びに熱中するのが自然な成長の姿であり、その中で知恵を身につけ、たくましい身体や豊かな感性を育て、個性を伸ばし、創造力や主体的な行動への芽をはぐくみ、伸ばしていく。更に、集団活動の体験を通して友達づき合いの仕方や我慢強さを身につけ、助け合い、励まし合い、教え合う好ましい人間関係のあり方について多くのことを学んでいく。放課後や土曜日、長期休業日という学校教育から離れたところでの過ごし方は、このような児童の健全育成に大きな影響を与えるものである。

 しかし、本市児童の放課後や帰宅後の生活実態を見ると、都市化の影響を受けて遊び場が極めて限られており、さらに少子化が進む中で集団活動や異年齢の交流の機会は減少している。

 そこで、こうした状況や地域のつながりの低下等によって失われた「遊び」や「暮らし」を確保するとともに子どもを育む環境を整え、健やかな育ちを支援する必要がある。

 本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市の全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図る。

 

2 事業主及び実施組織

(1) 事業主体及び運営主体:大阪市

(ただし、運営主体については、安定的運営を担保する観点等から本市以外の団体等もなりうる。)

 

(2) 運営委員会:各実施校における「いきいき」の事業運営

《構成(委員)》

・事業実施責任者(受託者)

・各活動場所のチーフ指導員

・学校代表(学校長、教頭等)

・地域の団体から推薦を受けた者 

・保護者の団体から推薦を受けた者   等

 

3 実施場所

 大阪市立小学校(郊外校を除く)における余裕教室等を活動拠点とし、運動場や講堂、特別教室等も活用し実施する。ただし、長期休業期間日等は学校外の公共施設等を利用する場合がある。

 

4 実施日及び実施時間

月曜日~金曜日      :授業終了後  ~   午後6時

始業式、終業式等     :午前11時  ~  午後6時

懇談日            :午後1時30分 ~ 午後6時

土曜日及び長期休業日 :午前8時30分~  午後6時

 

※  活動休止日は、日曜日、国民の祝日、お盆休み(原則8月11日~15日)、年末年始(12月29日~1月3日)、および各小学校「いきいき」運営委員会が決定した休止日とする。

 

5 対象児童

  大阪市内に居住する小学1~6年生

 

6 指導員等

(1) 各実施校における指導は、運営主体が雇用する指導員2名以上で担当し、うち1名はチーフ指導員とする。

ア チーフ指導員

(役割)

・児童の健全育成・指導等活動の総括

・スタッフ指導員その他指導員に対する指導・監督、学校や地域の諸団体等との連携

(資格・要件)

下記に該当する者等、児童の健全育成に関わる経験・知識を持つ者。

・教職員免許取得者で、学校教育法第1条及び第2条に規定する学校において通算2年以上の教職経験を有する者(ただし、勤務形態は問わない)

・保育士資格取得者で、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設において通算2年以上の保育士経験を有する者(ただし、勤務形態は問わない)

イ スタッフ指導員

(役割)

・児童への指導及び安全管理に関すること

(資格・要件)

・児童の健全育成に意欲を持つ人材であること。登用にあたっては地域の人材が望ましい。

(2) その他、安全・安心ないきいき活動を実施するため、状況に応じた必要な人的体制を構築する。

 

7 活動内容

(1) 児童自らが、主体的に意欲を持っていきいきとたくましく生きる力をはぐくむ活動

(2) 児童の個性を生かし、自立性、創造性、社会性などをはぐくむ活動

(3) 保護者、地域団体等との交流

(4) 児童の健康管理、安全管理、情緒の安定を図る

(5) その他児童の健全育成を図るために必要な活動

 

8 災害補償制度

(1) 活動時間内及び登下校中(学校管理下を除く)の事故等により児童がケガ等を被った場合に補償が行われるよう、全ての登録児童を対象に災害補償制度を設ける。

(2) 本制度による補償内容及びその経費等については、別に定める。

 

9 その他

この要綱の施行に関して、必要な事項または定めのない細目については、専管する担当課長が定める。

 

附則

この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この改正要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この改正要綱は、平成26年7月1日から施行する。

この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

 

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大阪市 こども青少年局企画部青少年課放課後事業グループ

住所:〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 大阪市阿波座センタービル3階

電話:06-6684-9573

ファックス:06-6684-9283

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