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ひとり親家庭サポーター事業実施要綱

2021年4月26日

ページ番号:201034

1 事業目的

各区保健福祉センターに、こども青少年局ひとり親家庭等の就業相談等の業務会計年度任用職員(以下、「ひとり親家庭サポーター」という。)を配置し、専門的な相談窓口を開設し、ひとり親家庭等への自立支援を行う区保健福祉センター保健福祉(福祉)課と連携し、ひとり親家庭等に対する相談・情報提供機能の充実と、養育費確保支援、就業支援、とりわけ児童扶養手当受給者に対する自立・就業支援を推進する。

また、ひとり親家庭等の抱える課題は個別状況により様々であることから、相談者の立場に寄り添い、伴走し、相談者の中にある解決力を引き出せるよう、必要に応じて同行支援を実施し、養育費確保支援や自立・就業支援を一層、推進する。

 

2 ひとり親家庭サポーターの配置

(1)区役所配置型

こども青少年局においてひとり親家庭サポーター(区役所配置型)を雇用し、各区保健福祉センターに配置する。各区保健福祉センター保健福祉(福祉)課に、週2回程度、ひとり親家庭サポーター(区役所配置型)による専門相談窓口を開設する。ひとり親家庭サポーター(区役所配置型)は、各区保健福祉センター福祉業務主管課長の指揮命令系統下において、業務を遂行するものとする。

(2)訪問型

 こども青少年局においてひとり親家庭サポーター(訪問型)を雇用し、こども青少年局子育て支援部こども家庭課に配置する。相談者の依頼に応じ、訪問による相談に応じる。ひとり親家庭サポーター(訪問型)は、こども家庭課長の指揮命令系統下において、業務を遂行するものとする。

 ただし、週2回程度、各区保健福祉センター保健福祉(福祉)課に、ひとり親家庭サポーターによる専門相談窓口を開設するため、指定曜日について区保健福祉センターに配置することを可能とする。区保健福祉センターに配置された指定曜日は、区保健福祉センター福祉業務主管課長の指揮命令系統下において、業務を遂行するものとする。

 

3 ひとり親家庭サポーターの業務内容

ひとり親家庭サポーターの業務内容は、ひとり親家庭等、とりわけ児童扶養手当受給者を対象に、次のとおりとする。ただし、生活保護受給者は、次の⑩及び⑪については対象外とする。

①離婚前の相談

婚姻中や事実婚の女性または男性から、母子家庭または父子家庭のための制度等の問い合わせや離婚後の不安などの相談に応じ、母子家庭または父子家庭になった後の自立支援を効果的なものとする。

②就業相談

ひとり親家庭等からの就職、転職、技能修得等、就業にかかわる様々な相談に応じ、就職情報の提供や就職活動の支援等を行う。具体的には、

・求職相談に応じ、求職の方法・意識・心構え等について助言を行う。

・相談者に応じた求人情報の収集・提供を行う。

・履歴書の書き方・面接の受け方・ハローワークやひとり親家庭等就業自立支援センター等の活用方法についての助言など就業活動への支援を行う。

・ハローワークや企業面接など求職活動に同行する。

また、就業相談の一環として、ひとり親家庭等の身近な相談機関として生活相談等にも応じる。         

③ひとり親家庭自立支援給付金の相談・申請受理

 ひとり親家庭自立支援給付金であるひとり親家庭自立支援教育訓練給付金及びひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の事前相談・申請を受理し、こども青少年局へ送付する。

④高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の相談・申請受理

 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の事前相談・申請を受理し、こども青少年局へ送付する。

⑤ひとり親家庭専門学校等受験対策事業の相談・申請受理

ひとり親家庭専門学校等受験対策事業の事前相談・申請を受理し、こども青少年局へ送付する。

⑥個別面接の実施

児童扶養手当受給者等のうち、自立・就業に意欲のある者に対し継続的な個別面接を実施する。

⑦養育費確保のための相談

婚姻中や事実婚の女性または男性、ひとり親家庭の親から、養育費確保に関する相談に応じる。

また、契約弁護士への無料訪問相談が必要と判断した場合は、個別に対応する。

⑧公正証書等作成補助金の相談・申請受理

公正証書等作成補助金の事前相談・申請を受理し、こども青少年局へ送付する。

⑨養育費保証に関する補助金の相談・申請受理

養育費保証に関する補助金の事前相談・申請を受理し、こども青少年局へ送付する。

⑩自立支援プログラムの策定

自立・就業に向けた阻害要因等を把握することにより、自立目標や支援内容を設定し、これらを記載した自立支援プログラムを策定する。

⑪生活保護受給者等就労自立促進事業の活用に伴う業務

・公共職業安定所との連携による生活保護受給者等就労自立促進事業に移行することが望ましいと考えられる相談者(以下「支援対象者」という。)への説明や意向確認とともに、ハローワークあての要請書等を作成する。

・就労支援メニュー選定チームの構成員として、公共職業安定所事業担当責任者及び公共職業安定所担当ナビゲーターとともに、支援対象者に対し、面接を実施。面接終了後、就労支援メニュー選定チームの一員としてメニュー選定ケース会議を実施し、支援対象者に最も適した支援メニューを選定する。

⑫関係機関等との連絡調整

関係機関及び関係窓口等との連絡調整を行うとともに、相談者への説明や情報提供を実施する。

⑬その他

各区保健福祉センター福祉業務主管課長またはこども家庭課長の特命に関する事項

 

4 各区保健福祉センターとの連携

各区保健福祉センター保健福祉(福祉)課は、ひとり親家庭等とりわけ母子家庭及び寡婦に対し、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び生活一般についての相談指導、就業についての相談指導及び児童扶養手当等その他自立に必要な支援を業務として担っている。ひとり親家庭サポーターの業務は、ひとり親家庭等に対する自立・就業指導の一貫として実施するものである。このため、各区保健福祉センター、とりわけ、ひとり親家庭等相談の総括を担当する「ひとり親家庭等自立支援担当係長」とひとり親家庭サポーターは支援方針や進捗状況を共有するなど、十分に連携を図るものとする。

また、総合相談窓口におけるひとり親家庭等の各種申請・相談受付時や児童扶養手当現況届受付時に、本事業の対象に該当すると思われる対象者をひとり親家庭サポーターに誘導し、適切な支援を受けることができるよう援助する。

 

 

この要綱は、平成17年10月1日より施行する。

この要綱は、平成19年4月1日より施行する。

この要綱は、平成20年4月1日より施行する。

この要綱は、平成21年4月1日より施行する。

この要綱は、平成22年7月1日より施行する。

この要綱は、平成23年4月1日より施行する。

この要綱は、平成23年8月17日より施行する。

この要綱は、平成25年4月1日より施行する。

この要綱は、平成26年4月1日より施行する。

この要綱は、平成28年4月1日より施行する。

この要綱は、平成30年4月1日より施行する。

この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

この要綱は、令和2年4月1日より施行する。

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このページの作成者・問合せ先

こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課 ひとり親等支援グループ
電話: 06-6208-8034 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)