こども青少年局安全衛生委員会設置要綱
2013年1月21日
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こども青少年局安全衛生委員会設置要綱
(設置)
第1条 大阪市職員安全衛生管理規則第16条第7項の規定に基づきこども青少年局安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、労働安全衛生法に基づき、職員の労働安全衛生に関する事項について調査、審議し、こども青少年局長に意見を述べることを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる職務を行う。
(1)委員会における重要事項の調査・審議に関すること
(2)労働安全衛生にかかる情報の収集および提供に関すること
(3)その他委員会の目的達成に関すること
(構成)
第4条 委員会の委員は次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)総務課長
(2)衛生管理者
(3)労働安全衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちからこども青少年局長が選任する者
(4)産業医
(5)大阪市職員労働組合又は大阪市従業員労働組合の推薦する者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は、会務を掌理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故がある時は、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条 委員会は、委員長が招集し議長となる。
2 委員会は定例会を月1回開催する。
3 委員会は3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
4 委員会は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、事前に委員長の了承があったときは、委員以外の者をもって充てることができる。
5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
6 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長が決定する。
(分科会)
第8条 委員長は、必要に応じて分科会を開き、その意見を聞くことができる。
2 分科会の委員は、別に委員長が定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(適用範囲)
第10条 この要綱の適用範囲は、中央こども相談センター、南部こども相談センター、北部こども相談センターを除くすべての事業所とする。
なお、中央こども相談センター、南部こども相談センター、北部こども相談センターについては、別途、安全衛生委員会を設置する。
(実施細目)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は平成19年4月1日から施行する。
この要綱は平成25年1月18日から施行する。
この要綱は平成30年4月1日より施行する。
この要綱は令和3年4月1日より施行する。
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