こども青少年局安全衛生委員会設置要綱
2025年12月4日
ページ番号:201193
(設置)
第1条 こども青少年局に大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130号)第16条第7項の規定に基づき、こども青少年局安全衛生委員会(以下「局委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 局委員会は、こども青少年局職員の労働安全衛生に関する重要事項について調査審議し、こども青少年局長に意見を述べることを目的とする。
(職務)
第3条 局委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)職員の労働安全衛生に関する基本的事項の企画調査及び実施に関すること
(2)職員の労働安全衛生教育その他安全衛生に関する知識の普及に関すること
(3)職員の労働災害(職業病を含む。以下同じ。)の防止計画の作成に関すること
(4)職員の労働災害の原因の調査及びその対策に関すること
(5)職員の健康保持増進及び労働環境衛生に関する調査及び対策の策定に関すること
(6)その他委員会の目的達成に関すること
(構成)
第4条 局委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)主任安全衛生管理者(総務課長をもってあてる)
(2)各職場安全衛生委員会(こども青少年局本庁等安全衛生委員会を除く)の委員長
(3)こども青少年局産業医のうち、局長が指名する者
(4)職場の労働者で組織する団体または労働組合が推薦する者
(委員長)
第5条 局委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる者が委員長となる。
2 委員長は会務を掌理し、局委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名した委員がその職務を遂行する。
(専門委員会)
第6条 局委員会は必要に応じ、専門委員会を開き、その意見を聴くことができる。
2 専門委員会の委員は、局委員会の意見を聴いて、委員長が定める。
(任期)
第7条 局委員会の委員の任期は年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第8条 局委員会は委員長が招集する。
2 局委員会は、定例会を年回開催する。ただし、次の各号に掲げる場合には、臨時に委員会を開くことができる。
(1)委員長が必要と認めたとき
(2)3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったとき
3 局委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。ただし、緊急の議事がある場合はこの限りではない。
4 局委員会は、委員長の事前の了解があった場合に限り委員の代理出席を認める。
5 局委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは委員長が決定する。
6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させその意見を聴くことができる。
(持ち回りによる運営)
第9条 前条の規定に関わらず、委員長が必要と認めるときは、持ち回りその他の方法により委員を招集せず、委員会を開催することができる。
2 前項により委員会を開催する場合は、前条第3項は適用しない。また、議決を要するときは前条第5項を準用する。この場合において、「出席委員」とあるのは「委員」と読み替える。
(事務局)
第10条 局委員会の事務を処理させるために事務局を置く。
2 事務局は総務課に置く。
(職場安全衛生委員会)
第11条 局委員会と各職場安全衛生委員会は、職場の安全と健康を確保し、快適な作業環境の形成を促進するために連携を図る。
2 各職場安全衛生委員会は局委員会の委員長に提議することができる。
3 局委員会の委員長は、各職場安全衛生委員会の委員長から会議に付すべき事項を示して請求があった場合は、局委員会を開催することができる。
(実施細目)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日より施行する。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 こども青少年局企画部総務課人事グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-8116
ファックス:06-6202-7020






