大阪市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱
2013年1月21日
ページ番号:201195
(目的)
第1条 この事業は、修学等の自立促進に必要な事由や疾病等の事由により、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、一時的に生活援助、保育のサービスを必要とする場合若しくは生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣するなど、その生活を支援し、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は大阪市とする。ただし、事業の一部を母子・父子福祉団体等市長が指定する法人(以下「法人」という。)に委託して行うものとする。
(定義)
第3条 この要綱において「母子家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に定める配偶者のない女子で現に当該女子の児童(20歳に満たない者)を扶養している家庭をいう。
2 この要綱において「父子家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める配偶者のない男子で現に当該男子の児童を扶養している家庭をいう。
3 この要綱において「寡婦」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に定めるものをいう。
(対象家庭)
第3条の2 本事業の対象は、本市の区域内に住所を有するひとり親家庭等であって、自立促進に必要な事由(技能習得のための通学、就職活動、恒常的な時間外勤務等)又は社会通念上必要と認められる事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等)により、一時的に生活援助、保育のサービスが必要な家庭及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭とする。
(便宜の種類及び内容)
第4条 便宜の種類は生活援助と子育て支援とし、次の援助または支援を行うものとする。
(1)生活援助の内容は、家事、介護その他の日常生活の便宜とする。
(2)子育て支援の内容は、保育サービス及びこれに付随する便宜とする。
(事業の実施場所)
第5条 本事業の実施場所は、次のとおりとする。
(1)生活援助
被生活援助者の居宅
(2)子育て支援
ア 家庭生活支援員の居宅
イ 講習会等職業訓練を受講している場所
ウ 子育て支援関連施設等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所(子育て支援を受ける者の居宅を含む。)
(派遣等申請、決定)
第6条 家庭生活支援員の派遣等を希望する者(以下、申請者という。)は、「家庭生活支援員派遣等事前登録申請書・異動届」(様式第1-1号)及び「家庭生活支援員派遣等事前登録申請書・異動届(写)」(様式第1-2号)を毎年度毎に、居住区の保健福祉センター所長に提出しなければならない。
2 保健福祉センター所長は、前項の申請があった場合、派遣等事前登録について審査し、その要否を決定する。ただし、保健福祉センター所長が緊急を要すると認める場合は、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとするが、手続き等はできる限り速やかに行うものとする。
3 保健福祉センター所長は、派遣等対象家庭として決定したときは、「家庭生活支援員派遣等対象家庭登録決定通知書」(様式第2-1号)により、申請者及び法人代表者に、また、派遣等登録の対象とならないときは、「家庭生活支援員派遣等対象家庭登録不承認通知書」(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。
4 派遣等対象家庭として決定した者は、当初の派遣等事前登録申請の際に届け出た内容に変更が生じた場合、第6条第1項に定める書類を居住区の保健福祉センター所長に提出しなければならない。
5 保健福祉センター所長は、前項の申請があった場合、内容を審査し、「家庭生活支援員支援等対象家庭登録変更決定通知書」(様式2-2号)により、申請者に通知しなければならない。
(辞退)
第7条 派遣等事前登録家庭が派遣等を辞退するときは、「家庭生活支援員派遣等対象家庭登録辞退届」(様式第4号)を居住区の保健福祉センター所長に提出するものとする。
2 保健福祉センター所長は、前項の辞退届を受理し、派遣等事前登録を取り消すときは、登録家庭及び法人代表者に「家庭生活支援員派遣等対象家庭登録抹消通知書」(様式第5号)によりその旨を通知しなければならない。
(家庭生活支援員の選定及び登録)
第8条 法人代表者は、ひとり親家庭等の福祉の向上に理解と熱意を有し、かつ次の要件を備えている者のうちから家庭生活支援員を選定し、登録しておくものとする。
(1)生活援助は、旧訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上、介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介護福祉士、または看護師のうちいずれかひとつの資格を有する者とする。
(2)子育て支援は、別に定める一定の研修を修了した者、保育士、幼稚園教諭普通免許及び看護師のうちいずれかひとつの資格を有する者とする。なお、ファミリー・サポート・センター事業の提供会員(所定の講習カリキュラムの項目を全て受講した者又は当該講習を修了した者とみなすこととされている者)については、別に定める一定の研修と同等の研修を修了した者とすることができる。
2 法人代表者は、家庭生活支援員の選定にあたっては、母子家庭の母及び寡婦を積極的に選定するよう努めること。
(名簿の整備)
第9条 保健福祉センター所長は、「家庭生活支援員派遣等対象家庭名簿」(様式第6号)を整備し、常にその状況を把握しておかなければならない。
2 法人代表者は、「家庭生活支援員派遣等対象家庭名簿」(様式第7号)及び「家庭生活支援員登録名簿」(様式第8号)を整備し、常にその状況を把握しておかなければならない。
3 家庭生活支援員は、「家庭生活支援員登録名簿」(様式第8号)に登録されている内容に変更があった場合は、その変更内容について、すみやかに法人代表者に報告を行わなければならない。
(家庭生活支援員の派遣等)
第10条 ひとり親家庭等が家庭生活支援員の派遣等を必要とするときは、当該家庭の世帯員又は近隣に在住する者等が事前に法人代表者に連絡し、「家庭生活支援員派遣等要請書」(様式第9号)を提出するものとする。ただし、「家庭生活支援員派遣等要請書」は、ファクス等の方法による提出でも差し支えないものとする。
2 法人代表者は、前項の要請があったときは、第9条第2項による派遣等対象家庭名簿と照合のうえ、あらかじめ法人に登録した家庭生活支援員のうちから適当な者を選定し、ひとり親家庭等に家庭生活支援員の派遣等を行うことができる。
3 ただし、緊急を要する場合は、「家庭生活支援員派遣等事前登録申請書」と「家庭生活支援員派遣等要請書」を同時に提出するなど、弾力的な運用を行っても差し支えないものとする。
(業務の内容)
第11条 家庭生活支援員の行う業務の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1)乳幼児の保育
(2)児童の生活指導
(3)食事の世話
(4)住居の掃除
(5)身の回りの世話
(6)生活必需品等の買い物
(7)医療機関等との連絡
(8)その他、通常必要と認められる用務
(実施の単位等)
第12条 支援内容を生活援助と子育て支援に区分し、実施単位は1時間を単位とする。
なお、第5条(2)ウで規定する、被生活援助者の居宅における子育て支援は、生活援助として取り扱うこととする。
2 派遣等の時間数は1ヶ月あたり40時間を限度とし、特別な事由があると認められる場合は延長することができる。
なお、父子家庭又は母子家庭になって間がないなど生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている場合及び技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由により利用する場合等は特に配慮すること。
(費用の負担)
第13条 保健福祉センター所長は、第6条第2項に規定する派遣等対象家庭として決定を行ったときは、派遣等対象家庭から「所得額申告書」を提出させるものとする。
2 保健福祉センター所長は、前項に規定する所得額申告書の提出があったときは、別表の基準に基づき費用負担額区分を決定し、派遣等対象家庭に通知しなければならない。
3 法人代表者は、前項で決定された費用負担額区分を基準として、派遣等に要した費用を月単位で派遣等家庭から徴収することとする。
4 前項の規定により法人代表者から費用の請求を受けた派遣等対象家庭は、派遣等に要した費用を負担しなければならない。
(家庭生活支援員に対する手当)
第14条 家庭生活支援員は、派遣等対象家庭に対して行った業務の内容及び時間数に応じて手当を、法人代表者に請求する。
2 法人代表者は、前項の規定により、家庭生活支援員からの手当の請求があれば、家庭生活支援員が行った活動を確認のうえ、手当を支払うこととする。
(秘密の保持)
第15条 家庭生活支援員は、その業務を行うにあたってひとり親家庭等の世帯員の人格を尊重し、当該家庭に関して知り得た秘密を保持しなければならない。
(関係機関との連携)
第16条 保健福祉センター福祉業務担当、こども青少年局子育て支援部こども家庭課並びに法人は、相互に十分な連絡及び調整を行うとともに、保健福祉センター生活保護業務担当および民生委員・児童委員業務担当、民生委員・児童委員等の関係機関と密接な連携を図りながら、事業を円滑に実施するものとする。
(派遣状況の報告)
第17条 法人代表者は、事業実施について、四半期毎に事業実施報告書を作成し、四半期終了月の翌々月10日までにこども青少年局長に報告しなければならない。
(家庭生活支援員の研修)
第18条 新たに登録する家庭生活支援員には、原則として、登録時に研修を実施する。
2 家庭生活支援員に対しては、原則として、年1回以上の研修を実施するものとする。
(経理)
第19条 法人代表者は、この事業に関する経理を明らかにした簿冊を備えておかなければならない。
(施行の細目)
第20条 この要綱の施行に関して必要な事項または定めのない細目については、こども青少年局長が定める。
(附則)
1 この要綱は、昭和57年12月1日から実施する。
2 大阪市母子家庭介護人派遣事業運営要綱(昭和50年大阪市民生局要綱第20号)は、廃止する。
(附則)
1 この要綱は、平成元年10月1日から実施する。〔派遣対象家庭の拡大〕
(附則)
1 この要綱は、平成4年4月1日から実施する。
(附則)
1 この要綱は、平成13年4月1日から実施する。
(附則)
1 この要綱は、平成15年9月1日から実施する。
(附則)
1 この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
(附則)
1 この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
(附則)
1 この要綱は、平成20年4月1日から実施する。
(附則)
1 この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
(附則)
1 この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
(附則)
1 この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
(附則)
1 この要綱は、平成26年10月1日から実施する。
(附則)
1 この要綱は、平成28年1月1日から実施する。
(附則)
1 この要綱は、平成29年2月1日から実施する。
(附則)
1 この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
(附則)
1 この要綱は、平成30年6月1日から実施する。
(附則)
1 この要綱は、令和元年5月31日から実施する。
(附 則)
1 この要綱は、令和3年3月1日から実施する。
(附 則)
1 この要綱は、令和4年4月1日から実施し、第13条については令和3年6月1日から適用し、別表については令和4年3月22日から適用する。
所得階層区分 | 利用世帯の区分 【生計中心者の前年(1月~7月の 間にあっては前々年)の所得】 | 利用者の負担額(1時間あたり) | |
子育て支援 | 生活援助 | ||
A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
B | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | 児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
D | 上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
※ 所得の計算にあたっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しないものとする。
※ 子育て支援については、
1 宿泊した場合の負担額は8時間分とし、児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額とする。
2 児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算する。
3 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
様式
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こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課(ひとり親等支援グループ)
電話: 06-6208-8034 ファックス: 06-6202-6963
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