大阪市ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業実施要綱
2023年10月4日
ページ番号:201244
(趣 旨)
第1条 この要綱は、大阪市ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(目 的)
第2条 この事業は、母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦(以下「母子家庭の母等」という。)に対し、就業の相談から就業支援講習会の実施、就業情報の提供など一貫した就業支援サービスの提供等を実施するとともに、生活の安定と児童の福祉を増進するため、養育費の取り決めなど専門家による相談などを総合的に行う「大阪市ひとり親家庭等就業・自立支援センター事業」を実施し、母子家庭の母等の就業促進と生活の安定を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は大阪市とし、事業は母子・父子福祉センター「大阪市立愛光会館」の指定管理者である法人(以下「法人」という。)が実施するものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、本市の区域内に住所を有する母子家庭の母等(ただし、夫の暴力により母と子で避難をしている事例等で、婚姻の実態は失われているが、止むを得ない事情により離婚の届出を行なっていない者等を含む。)とする。また、母子家庭及び父子家庭の児童も本事業の対象とすることができる。
2 児童扶養手当の受給が見込まれる者であって、「離婚前後親支援モデル事業の実施について」(令和元年6月26日子発0626第2号厚生労働省子ども家庭局通知)に基づく支援を受けている者など、離婚前から当該事業による支援が必要な者についても対象とする。
(実施場所)
第5条 この事業は、主として母子・父子福祉センター「大阪市立愛光会館」において実施する。
(事業の内容)
第6条 この事業の内容は、概ね次のとおりとする。
(1)就業に関する相談
(2)就業促進にむけた企業等への啓発、求人開拓等の就業促進活動
(3)就職準備や離転職に関するセミナーの実施
(4)就業支援講習会の開催及び講習会期間中の託児サービスの実施
(5)就業支援バンクの開設による就業情報の提供や電子メールによる労務相談
(6)生活支援のための専門家による特別相談
(7)就業支援関係機関による連絡調整会議の開催、就業支援関係職員による情報交換のための各区別会議及び研修会の開催、就業支援関係者に対する研修会の実施等による相談支援体制の整備
(8)在宅での就業を希望する者等に対するセミナーの開催、在宅で就業する者同士の情報共有に資するサロン事業、在宅就業者として就業開始間もない時期における、仕事の受注、検品、納品等に関する基本的なノウハウを提供・コーディネイトする事業などの実施
2.この事業の実施にあたり、法人は、公共職業安定所、福祉人材バンク、こども相談センター、保健福祉センター、児童委員、主任児童委員、母子生活支援施設、地域就労支援センター、その他の福祉・就業関係機関との連携を図り、事業の効果的な運営に努めるものとする。
(利用方法)
第7条 この事業の利用を希望する母子家庭の母等は、所定の様式等により受託事業者である法人の長に申し込みをするものとする。ただし、就業支援講習会において受講申込者が受講定員を越えた場合は、抽選により受講者を決定するものとする。
(利用者の負担等)
第8条 母子家庭の母等がこの事業を利用するにあたり、利用料は無料とする。ただし、就業支援講習会を受講する場合は、教材費及び補講費用について実費相当分を法人に支払うものとする。
(業務報告等)
第9条 法人は、事業の実施状況や利用者の支援結果を市長に報告するとともに、必要に応じて事業の実施に関する指示を受けなければならない。
2.法人は、この事業に関する一件書類を整備するとともに、当該年度終了後5年間保存しなければならない。
(経 理)
第10条 法人は、この事業に関する経理を明らかにした簿冊を備えておかなければならない。
(施行の細目)
第11条 この要綱の施行に関して必要な事項または定めのない細目については、別途、こども青少年局長が定めることとする。
(附 則)
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
この要綱は、平成17年5月1日から適用する。
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
この要綱は、平成22年7月1日から適用する。
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
この要綱は、平成26年10月1日から適用する。
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
この要綱は、令和5年9月28日から適用する。