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大阪市こども・子育て支援施策推進本部会議開催要綱

2023年8月2日

ページ番号:201349

(目的)
第1条 こども・子育て支援対策にかかる施策を総合的かつ円滑に推進するため、大阪市こども・子育て支援施策推進本部会議(以下「推進本部会議」という。)を開催する。

(組織)
第2条 推進本部会議は、委員長、副委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、こども青少年局長をもって充てる。
3 副委員長は、こども青少年局理事及びこども青少年局企画部長をもって充てる。
4 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長等の職務)
第3条 委員長は、推進本部会議の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定めた順序でその職務を代行する。

(プロジェクト会議の開催)
第4条 委員長は、こども・子育て支援対策にかかる施策の調査及び検討を行わせるため、推進本部会議のもとプロジェクト会議を開催する。
2 プロジェクト会議のメンバーは、別表2に掲げる職にある者及び委員長の指名する職にある者をもって充てる。
3 委員長が特に必要と認めるときは、プロジェクト会議のもとワーキングチームによる会議を開催することができる。
4 ワーキングチームのメンバーは、委員長の指名する本市職員をもって充てる。

(庶務)
第5条 推進本部会議の庶務は、こども青少年局企画部企画課において処理する。

(施行の細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進本部会議の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

   附 則
 この要綱は、平成21年5月13日から施行する。
 この要綱は、平成22年4月19日から施行する。
 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
 この要綱は、平成30年4月2日から施行する。
 この要綱は、令和2年6月3日から施行する。
 この要綱は、令和3年4月7日から施行する。
 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表1・2

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こども青少年局 企画部 経理・企画課 企画グループ
電話: 06-6208-8337 ファックス: 06-6202-7020
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)