大阪市妊婦健康診査費助成金交付要綱
2022年11月30日
ページ番号:201846
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法第13条第1項に基づく妊婦健康診査の費用を助成することにより、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、大阪市妊婦健康診査受診票の交付を受けた市内に居住する妊婦であって、受診する医療機関又は助産所(以下「実施機関」という。)が大阪市との委託契約を締結できない等やむを得ない理由により、委託実施機関以外の実施機関において妊婦健康診査を受けた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める場合は、当該妊婦を助成の対象とすることができる。
(助成の内容及び額)
第3条 助成金の交付の対象となる妊婦健康診査の内容及び給付費の上限額は、市内に居住する妊婦に対し、健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする妊婦健康診査事業方針に賛同された実施機関の場合は別表1のとおり、賛同しない実施機関の場合は別表2のとおりとする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊娠が終了した日から1年以内に、大阪市妊婦健康診査費助成金交付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1)申請者が交付を受けた妊婦健康診査受診票。
(2)申請者が妊婦健康診査を受診した実施機関発行の領収書原本であって、助成金交付の決定に必要な事項が確認できるもの。
(3)母子健康手帳のうち助成金交付の決定に必要な事項が記載された部分の写し。
(4)申請者が市外転出等により、申請日時点で市内に居住していない場合は、住所の証明書。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、除外することができる。
3 前項第2号に掲げる書類について、助成金交付の決定に必要な事項が確認できない場合、大阪市妊婦健康診査費実施証明書(第2号様式)を添付することとする。
4 申請書の提出先は、持参の場合は、居住する区保健福祉センターに提出することとし、送付の場合は、大阪市こども青少年局子育て支援部管理課に提出することとする。
5 申請書を市長に提出した日は、持参の場合は、居住する区保健福祉センターに提出した日とし、送付の場合は、大阪市こども青少年局子育て支援部管理課に到着した日とする。ただし、書類に不備のあるときはこの限りでない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条第1号の申請を受理したときは、すみやかにこれを審査し、その申請内容が適当であると認めたときは、大阪市妊婦健康診査費助成金交付決定通知書(第3号様式)により助成金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、助成金を交付することが不適当であると認めたときは理由を付して、大阪市妊婦健康診査費助成金不承認決定通知書(第4号様式)により、助成金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、助成金の交付の申請から30日以内(申請内容を補正するための期間は除く)に当該申請に係る助成金の交付の決定又は助成金を交付しない旨の決定をするものとする。
(助成金の交付)
第6条 市長は、助成金の交付を決定したときは、決定した日の翌日から起算して30日以内に申請書に記載された口座に助成金を直接振り込み、支給するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成金の交付の決定をした場合において、申請内容に虚偽の記載がなされるなどにより、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、理由を付して大阪市妊婦健康診査費助成金交付決定取消書(様式第5号)により通知するものとする。
2 前項の規定により交付決定を取り消された者が既に助成金を受け取っている場合には、その返還を求めることができる。
(施行の細目)
第8条 この要綱の施行の細目については、所管課長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年12月10日から施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
この要綱は、令和元年5月31日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表1~2
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第1号様式
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こども青少年局 子育て支援部 管理課(母子保健)
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)