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大阪市地域子育て支援拠点事業実施要綱

2024年4月1日

ページ番号:202023

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業の一般型(以下「本事業」という。)について、関連法令に定めるもののほか、その実施に必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 本事業は、子育て世帯が気軽につどい、交流できる場所の提供や子育てに関する相談援助等を促進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育て家庭の親とその子ども(概ね3歳未満の児童及び保護者)(以下「子育て親子」という。)の健やかな育ちを支援することを目的とする。

 

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、大阪市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は株式会社等(以下「法人等」という。)に委託することができるものとする。

 

(事業内容)

第4条 本事業においては、次に掲げる取組をすべて実施することとする。

(1)子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

 子育て親子が気軽にかつ自由に利用できる交流の場の設置や子育て親子間の交流を深める取組等の地域支援活動の実施

(2)子育て等に関する相談、援助の実施

 子育てに不安や悩みなどをもっている子育て親子に対する相談、援助の実施

(3)地域の子育て関連情報の提供

 子育て親子が必要とする身近な地域の様々な育児や子育てに関する情報の提供

(4)子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

 子育て親子や、将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者等を対象として、月1回以上、子育て及び子育て支援に関する講習等を実施

2 本市が特に必要と認める場合は、地域の子育て拠点として地域の子育て支援活動の展開を図るための取組として、拠点施設の開設場所(近接施設を含む。)を活用した放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項に定める事業)またはこれに準じた事業を実施すること。

3 本市が特に必要と認める場合は次に掲げる(1)から(4)の地域支援の取組のいずれかを実施すること。

(1)高齢者・地域学生等地域の多様な世代との連携を継続的に実施する取組

(2)地域の団体と協働して伝統文化や習慣・行事を実施し、親子の育ちを継続的に支援する取組

(3)地域ボランティアの育成、町内会、子育てサークルとの協働による地域団体の活性化等地域の子育て資源の発掘・育成を継続的に行う取組

(4)本事業を利用したくても利用できない家庭に対して訪問支援等を行うことで地域とのつながりを継続的に持たせる取組


 (一般型(センター型)の実施)

第5条 一般型(センター型)を実施する場合には、前条第1項の(1)から(4)に加えて、地域全体で子育て環境の向上を図るため、関係機関や子育て支援活動を行っているグループ等と連携を図りながら、以下に掲げる取組を必ず実施することとする。

(1)子育て支援を必要とする家庭等の支援のため、公共施設等に出向いて、親子交流や子育てサークルへの援助等の地域支援活動の実施

(2)地域支援活動の中で、より重点的な支援が必要であると判断される場合に、当該家庭への訪問など、関係機関との連携・協力による支援の実施

 2 一般型(センター型)を実施する場合には、以下に掲げる実施要件を満たすものとする。

(1)実施場所

 ア 法人等が運営する保育所等の児童福祉施設の他、保育所の機能と人材を活用できる場所で実施すること。また、複数の場所で実施するのでなく、拠点となる場所を定めて実施すること。

 イ スペースは、概ね10組以上の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度以上の広さを有すること。

 ウ 設備は、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないよう必要な設備を有すること。

(2)開設日数等

 原則として、曜日を定めて、週5日以上、かつ、1日5時間以上開設すること。

 なお、開設時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯に十分配慮して設定すること。

(3)職員の配置

 育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、地域の子育て事情に精通した専任の者を2名以上配置し、うち1名以上を常勤職員とすること。ただし、令和6年度については、経過措置として常勤職員を配置していなくても常勤職員を配置しているものとみなすこととする。

 

(一般型(ひろば型)の実施)

第6条 一般型(ひろば型)を実施する場合には、第4条第1項の取組を実施するにあたり以下に掲げる実施要件を満たすものとする。

(1)実施場所

 ア 主に、公共施設内のスペース、商店街の空き店舗、子育て支援のための拠点施設、マンション・アパートの一室、保育所等の児童福祉施設、病院等の医療施設など、子育て親子が集う場として適した場所で実施すること。また、複数の場所で実施するのではなく、拠点となる場所を定めて実施すること。

イ スペースは、概ね10組以上の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度以上の広さを有すること。

ウ 設備は、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないよう必要な設備を有すること。

(2)開設日数等

 原則として、曜日を定めて、週5日以上、かつ、1日5時間以上開設すること。

なお、開設時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯に十分配慮して設定すること。

(3)職員の配置

 子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を2名以上(非常勤でも可)配置すること。

 なお、本市が特に必要と認める場合は、常勤職員を配置すること。

 

(留意事項)

第7条 本事業に従事する者は業務を行うにあたって知り得た情報については、業務遂行以外に用いてはならない。

2 相談指導内容及び事業実施内容は記録のうえ保存し、効果的な実施に努めること。

3 本事業の委託を受けた法人等は、事業の実施について、区保健福祉センター・こども相談センター等の関係行政機関及び児童福祉関連施設等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

4 本事業の実施にあたっては、安全の確保及び保健衛生に十分留意すること。

5 食に関する相談指導や調理体験等の事業について、保育所の栄養士、看護師及び保健福祉センター等と連携し、積極的に取り組むこと。

 

(経費)

第8条 大阪市は、本事業の委託を受けた法人等に対し、開設日数等により、別表の経費を委託料として支弁する。

 

(事業の届出)

第9条 本事業の委託を受けた法人等は、事業開始にあたっては開始届(様式1)を、届出事項に変更があった場合は変更届(様式2)を、事業を廃止・休止しようとするときは廃止・休止届(様式3)を提出しなければならない。

 

(利用状況の報告)

第10条 本事業の委託を受けた法人等は、毎月の利用状況を、様式4をもって、翌月10日までにこども青少年局長あて報告しなければならない。

 

(実績報告)

第11条 本事業の委託を受けた法人等は、事業年度が終了したときは、事業実施結果を、様式5をもって、速やかに市長あて報告しなければならない。

 

(実施の細目)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

 

 附 則

この要綱は平成19年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は平成20年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は平成21年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は平成22年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は平成26年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は平成26年7月1日から施行する。

 附 則

この要綱は平成26年10月1日から施行する。

 附 則

この要綱は平成27年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は平成29年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は平成30年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は平成31年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は令和元年5月31日から施行する。

 附 則

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は令和3年3月1日から施行する。

 附 則

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は令和4年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は令和5年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は令和6年4月1日から施行する。

別表

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こども青少年局 子育て支援部 管理課
電話: 06-6208-8111 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)