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こども青少年局課長等専決要綱

2022年1月10日

ページ番号:202109

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市事務専決規程(昭和38年達第3号)第25条の規定に基づき、局長専決事項の一部委譲について定めるとともに、市役所課長等専決規程(昭和23年達第5号)第11条第1項の規定に基づき、課長等専決規程の一部委譲について定めることを目的とする。

 

(総則)

第2条 担当課長及びこれに相当する職にある者(以下「課長」という。)並びに担当課長代理及びこれに相当する職にある者(以下「課長代理」という。)は、その主管する事務について、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより専決することができる。ただし、異例に属するもの、規定の解釈上疑義のあるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

 

(経理課長専決事項)

第3条 経理課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)  予算の配分に関すること。

(2)  配付予算の範囲内における定例の経費の支出決定に関すること。

(3)  配付予算の範囲内における経費の支出を伴う定例の事務事業の施行決定に関すること。

(4)  行政財産の目的外使用の許可の更新(当初許可の範囲内のものに限る。)に関すること。

(5)  私権の設定の決定に関すること。ただし、使用賃貸借契約の更新(当初契約の範囲内のものに限る。)における電柱・水道管等公共的なものに限る。

 

(課長代理共通専決事項)

第4条 課長代理の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1)  所属員の時間外勤務、休日出勤、休日の振替その他勤務に係る命令に関すること。

(2)  休暇の承認に関すること。

(3)  出勤及び退勤に係る軽易な届出の受付け等に関すること。

 

(緊急時における処置)

第5条 課長代理及び係長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、第3条及び第4条の規定に関わらず、機宜の処置をとることができる。ただし、実施後遅滞なく決裁権者に報告しなければならない。

 

附則

この要綱は、平成22年12月16日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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