大阪市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
2024年10月18日
ページ番号:203860
(目的)
第1条 大阪市ファミリー・サポート・センター事業は、子育ての援助を行いたい者と援助を受けたい者とを組織化し、相互援助活動を行うことにより、仕事と子育ての両立を支援するとともに、市民参加による協同の子育て支援を通じての地域コミュニティの形成と地域安全ネットの充実に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大阪市(以下「本市」という。)とする。
ただし、事業の運営については、前条の目的を達成するために、地域の実情に精通し、適切な事業運営が確保できると認められる法人(以下「受託者」という。)に委託する。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)
子育ての援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)と子育ての援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及び依頼会員であって提供会員である者(以下「両方会員」という。)からなる会員組織をいう。
(2)会員
センターの構成員であり、この事業の目的を理解し、相互援助活動を行う者であって、運営主体の承認を得た者をいう。
(3)コーディネーター
相互援助活動の連絡・調整等を行う者をいう。
(4)サブリーダー
会員の中から選任し、コーディネーターを補佐し、相互援助活動の調整及び交流会・研修会の企画・協力等を行う者をいう。
(5)子ども
保護者にかわっての育児が必要な概ね生後3か月から10歳未満の者をいう。
(事務局の設置)
第4条 本部機能を有する事務局(以下「本部」という。)を市内に1か所設置し、支部機能を有する事務局(以下「支部」という。)を大阪市子育て活動支援事業実施要綱第5条第1項に規定する、各区子ども・子育てプラザに設置する。
(本部機能の業務)
第5条 本部機能の業務は次のとおりとする。
(1)支部の事業把握及び支部間の連絡調整
(2)全市的な広報業務
(3)全市的な関係機関との連絡調整
(4)大阪市ファミリー・サポート・センター事業運営マニュアル等の改訂及び支部コーディネーター連絡会等の実施、支部の後方支援に関する業務
(5)全市的な会員講習会等の実施
(6)補償保険に関する業務
(7)その他本市が指示する事項
2 前項第1号から第7号に規定する業務に従事する本部コーディネーターを本部事務局に配置する。
(支部機能の業務)
第6条 支部機能の業務は次のとおりとする。
(1)区における会員の募集・登録・更新及び相互援助活動の調整等に係る事務
(2)本部及び他区支部(隣接区等)との連絡調整
(3)区内での広報業務
(4)区内での関係機関との連絡調整
(5)サブリーダーの選任及びサブリーダー連絡調整会議の開催
(6)区内での会員交流会の開催及び会員研修の実施
2 前項第1号から第6号に規定する業務に従事する支部コーディネーターを支部事務局に配置する。
(相互援助活動の内容)
第7条 相互援助活動は、次の各号に揚げるものとする。
(1)保育所・幼稚園・学校等の開始前・終了後、休みのときの預かり
(2)保育所・幼稚園・学校等への送迎
(3)学校の放課後又は学校の放課後等に行われる児童健全育成活動の終了後の預かり
(4)子どもの体調不良等、会員の育児に伴う負担軽減等(リフレッシュ)、臨時的・突発的に援助が必要な場合の預かり
2 子どもを預かる場所は、会員の自宅のほか子どもの安全が確保できる場所とし、会員間の合意、及びコーディネーターの承認により決定する。
3 相互援助活動は、特別の事情がある場合を除き、子どもの宿泊は行わない。
(相互援助活動の実施方法)
第8条 依頼会員は、援助を必要とする場合には、原則として支部コーディネーターに対して援助を申し込む。
2 依頼会員から援助の申し込みを受けた支部コーディネーターは、援助の内容、日時等相互援助活動の実施に必要な事項を詳細に確認し、「援助依頼受付簿」(様式1)に記入のうえ、依頼内容に適した提供会員に連絡し、活動内容について双方合意できるよう調整する。
3 依頼会員は、前項により合意した活動内容以外の援助を求めてはならない。
4 提供会員は、活動終了後、「援助提供活動内容確認書及び報告書」(様式2)に活動内容を記入し、依頼会員の確認を得なければならない。
5 提供会員は、前項の援助提供活動内容報告書を毎月支部に提出する。
(コーディネーターの配置)
第9条 コーディネーターは、次の各号に揚げる要件をすべて満たす者とし、受託者の選考、採用により配置する。
(1)児童福祉に関し理解と熱意を有し、幼児教育や保育、相談援助などについて必要な知識および経験・実績のある者
(2)保育士資格、教諭免許、社会福祉主事任用資格等を有する者、または、センターのコーディネーター業務の経験を3年以上有する者
2 前項第1号及び第2号に規定する者に準ずる者で、本市が適当と認めた者も配置することができる。
(会員)
第10条 会員は、市内居住者とする。
2 会員は、センターが別に定める会則に基づき、相互援助活動を行う。
3 会員は、センターの構成員であって、センターと雇用関係はない。
4 会員は、信義に基づき誠実に相互援助活動を行う。
5 会員は、相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしたりしてはならない。退会後においても同様とする。
6 会員は、政治、宗教、営利を目的とする行為を会員間で行ってはならない。
7 提供会員は、満19歳以上で、子育て支援に熱意と理解があり、安全に子どもを預かることができる適性を備えた健康な者であること。
(入会)
第11条 会員として入会しようとする者は、入会申込書(兼会員票)(様式3)を支部に提出し、承認を受けなければならない。
2 会員は、入会に際して、本市が指定する講習等を受けなければならない。
3 支部は、第1項の承認を受けた会員に対し、会員証(様式3-2)を発行し交付する。
4 支部は、承認した入会申込書(兼会員票)(様式3)を管理する。
5 登録の更新をする際には、会員は、その意思を明らかにするとともに、入会申込書(兼会員票)(様式3)を支部に提出する。
(会員資格の喪失)
第12条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失する。
(1)退会の申出の意思を支部に表示したとき
(2)第10条第1項に該当しなくなったとき
(3)死亡したとき
2 支部は、会員としてふさわしくない行為があったときは、会員の資格を喪失させることができる。
3 会員は、資格の喪失に際して、前条第3項により発行された会員証(様式3-2)を支部に返還しなければならない。
(保険)
第13条 会員は、相互援助活動中の事故に備え、安心して相互援助活動を行うために、本市が指定する補償保険に一括して加入するものとする。
(報酬)
第14条 依頼会員は、提供会員に対し、相互援助活動終了後、別紙「大阪市ファミリー・サポート・センター報酬に関する基準」に従って報酬を支払う。
(事業報告等)
第15条 支部は、市長に対し援助内容別活動件数と援助時間(様式4)及び会員種別、年代別会員数(様式5)により、本部を通じて事業報告を毎月提出する。
2 受託者は、事業年度が終了したときは、事業実績報告書により速やかに市長あて報告しなければならない。
(留意事項)
第16条 コーディネーター及び会員は、本事業の実施にあたり、安全の確保及び保健衛生に十分留意するとともに、相互援助活動を行うに際して知り得た個人情報について、業務執行以外に用いてはならない。
(実施の細目)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。
附 則
本要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附 則
本要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附 則
本要綱は、平成19年1月4日から施行する。
附 則
本要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
本要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
本要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
本要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
本要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則
本要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
本要綱は、令和3年4月1日から施行する。参考
- (別紙)大阪市ファミリー・サポート・センター報酬に関する基準(PDF形式, 193.38KB)
- (様式1)援助依頼受付簿(PDF形式, 76.59KB)
- (様式2)援助提供活動確認書及び報告書(PDF形式, 149.80KB)
- (様式3)入会申込書(兼会員票)(PDF形式, 115.04KB)
- (様式4)事業報告(PDF形式, 70.05KB)
- (様式5)事業報告(PDF形式, 140.53KB)
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こども青少年局 子育て支援部 管理課
電話: 06-6208-8111 ファックス: 06-6202-6963
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