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大阪市小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱

2013年2月25日

ページ番号:207397

(趣旨)

第1条

この要綱は、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第8項に規定する小規模住居型児童養育事業について、関連法令に定めるもののほか、その実施に必要な事項を定めるものとする。

(ファミリーホーム事業者)

第2条

(1)小規模住居型児童養育事業者(以下「ファミリーホーム事業者」という。)は、大阪市長が適当と認めた者とする。

(2)ファミリーホーム事業者については、主に次の場合が対象となる。

①養育里親(専門里親を含む。以下同じ。)として委託児童の養育の経験を有する者が、養育者となり、自らの住居をこの事業を行う住居(以下「ファミリーホーム」という。)とし、自ら事業者となるもの。

②養育里親であって、児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設又は児童自立支援施設(以下「児童養護施設等」という。)の職員の経験を有する者が、養育者となり、自らの住居をファミリーホームとし、自ら事業者となるもの(当該児童養護施設等を設置する法人が支援を行うものを含む。)

③児童養護施設等を設置する法人が、その雇用する職員を養育者とし、当該法人が当該職員に提供する住居をファミリーホームとし、当該法人が事業者となるもの。

(3)この事業を実施しようとする者は、事業内容等について法第34条の4第1項に基づく「小規模住居型児童養育事業開始届」(様式第1号)、誓約書(様式第4号)、欠格事由等の確認調査承諾書(様式第5号)及び社会福祉法第69条に基づく第二種社会福祉事業の開始届(様式第6号)により市長へ届け出なければならない。

(4)前項に定める届け出事項に変更があった場合、又は事業を廃止又は休止しようとする場合は、法第34条の4第3項に基づく「小規模住居型児童養育事業内容変更届」(様式第2号)又は「小規模住居型児童養育事業廃止・休止届」(様式第3号)及び社会福祉法第69条に基づく第二種社会福祉事業の変更届(様式第6号)等により市長へ届け出なければならない。

(対象児童)

第3条

この事業の対象児童は、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)のうち、ファミリーホームで養育することが望ましいとこども相談センター所長が判断し、法第27条第1項第3号の規定に基づき委託された者とする。

(対象人員)

第4条

(1)ファミリーホームの委託児童の定員は、5人又は6人とする。

(2)ファミリーホームにおいて同時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を超えることができない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(ファミリーホームの設備等)

第5条 

ファミリーホームには、委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全な日常生活を営むことができるよう、次の各号に留意し必要な設備を設けなければならない。

①居間、食堂等委託児童が相互に交流することができる場所を有すること。また、その面積については、12畳以上を確保するよう努めること。

②委託児童の居室について、一人あたり4.95㎡以上とすることとし、居室数は2室以上確保すること。

③委託児童の年齢に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

④浴室(シャワー室を含む)、洗面所、便所について、2か所以上確保するよう努めること。

⑤感染症発生時において、患児を分離できる静養室等が適宜設置可能であること。

⑥上記のほか、保健衛生及び安全について配慮されたものでなければならないこと。

(事業内容)

第6条

この事業は、法第27条第1項第3号の規定による委託を受け、養育者の住居を利用し、次の観点を踏まえつつ、児童の養育を行うものとする。

(1)要保護児童を養育者の家庭に迎え入れて、要保護児童の養育に関し相当の経験を有する養育者により、きめ細かな養育を行うこと。

(2)児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重した養育を行うこと。

(3)児童の権利を擁護するための体制や、関係機関との連携その他による支援体制を確保しつつ、養育を行うこと。

(職 員)

第7条

(1)ファミリーホームには、2人の養育者及び1人以上の補助者(養育者が行う養育について養育者を補助する者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。なお、この2人の養育者は、一の家族を構成しているもの(夫婦であるもの)とする。

(2)(1)の定めにかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的な環境が確保される場合には、当該ファミリーホームに置くべき者を、1人の養育者及び2人以上の補助者とすることができる。

(3)養育者は、当該ファミリーホームに生活の本拠を置く者でなければならない。

(4)養育者は、養育里親である者(令和2年4月1日時点において養育者であった者は、経過措置として令和5年3月31日までの期間は要件を満たしているものとみなす。)であって、法34条の20第1項各号に規定する者並びに精神の機能の障がいにより養育者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者のうち、次の①から④までのいずれかに該当する者をもって充てるものとする。補助者は、法第34条の20第1項各号に規定する者並びに精神の機能の障がいにより養育者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当しない者とする。

①養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する者

②養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する者

③児童養護施設等において、常勤職員として児童の養育に3年以上従事した者で、市長が適当と認めた者

④児童自立生活援助事業、又はファミリーホームにおいて、常勤職員として児童の養育に3年以上従事した者で、市長が適当と認めた者

⑤①~④に準ずる者として、市長が適当と認めた者

なお、①及び②については、平成21年8月1日より前における里親としての経験を含むものとする。

(5)市長は、別に定める事前相談において養育者の要件確認を行う。なお、前記①及び②に該当する者の確認にあたっては、その者の里親登録のある都道府県の知事又はこども相談センター所長の③及び④に該当する者の確認にあたっては、要保護児童の養育等に関し識見を有する者に意見を求めることができる。

(6)ファミリーホーム事業者は、養育者を変更する場合は、事前に上記(4)の要件について市長の審査を受けるものとする。

(7)養育者及び補助者(以下「養育者等」という。)は、家庭養護の担い手であることから、児童福祉法施行規則第1条の34及び第1条の37第2号に定める研修を受講し、その養育の質の向上を図るよう努めなければならない。

(留意事項)

第8条

ファミリーホーム事業者は、運営方針、養育者等の職務内容、養育内容、委託児童の権利擁護に関する事項等、児童福祉法施行規則第1条の17に規定する事項を運営規程に定めるとともに、次に掲げる事項に留意し適切に事業を実施すること。

(1)養育者等は、養育を行うにあたり、児童及び保護者の意向を把握し細やかな対応を心がけるとともに、秘密保持について十分留意しなければならない。

(2)主たる養育者は、養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに、他の養育者等に児童福祉法施行規則の規定を遵守させなければならない。

(3)ファミリーホーム事業者は、児童が不安定な状態となる場合や緊急時の対応などを含め、児童の状況に応じた養育を行うことができるよう、学校、こども相談センター、児童福祉施設、要保護児童対策地域協議会その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。

(4)ファミリーホーム事業者は、毎年度立案した事業計画のもと事業を遂行し、年に1回以上、市長に対し、収支決算書及び自ら行う養育の質の外部の者による評価を受けた結果を添えた事業報告を行うものとする。また、定期的に養育状況報告書を提出しなければならない。

(5)ファミリーホーム事業者は、こども相談センター所長からの求めに応じて、委託児童の状況について定期的に調査を受けなければならない。

(6)養育者は、こども相談センター所長があらかじめ当該養育者並びにその養育する児童及びその保護者の意見を聴いて当該児童ごとに作成する自立支援計画に従って、当該児童を養育しなければならない。

(7)養育者等は、児童に法第33条の10各号に掲げる行為その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(8)養育者等は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。また、ファミリーホーム事業者は苦情の公正な解決を図るために第三者を関与させなければならない。

(9)ファミリーホーム事業者は、自らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(10)事業の運営に当たっては、児童の記録や、事務運営に係る会計に関する諸帳簿を適切に整備し、特に、養育者等の人件費の支出と児童の生活に係る費用の支出は、区分を明確にして帳簿に記入しなければならない。

また、特に運営主体が法人である場合については、養育者の法人における立場等も十分に踏まえ、労働法規等に即して実施しなければならない。

(11)その他、児童福祉法施行規則に掲げる規定に留意し、児童が心身ともに健やかにして社会に適応するよう、適切な養育を行なわなければならない。

(こども相談センター所長の意見)

第9条

市長は、必要に応じてこども相談センター所長に対して、この事業を実施しようとする者からの相談の受理や、その者の里親委託状況等についての調査を依頼することができる。別に定める事前相談において、こども相談センター所長の意見を求め、こども相談センター所長はその意見を述べることとする。

(調査及び指導)

第10条

(1)市長は、法第34条の5に基づき、年に1回以上、本事業の運営状況等について、本事業を実施するファミリーホーム事業者に対し必要な調査及び指導を行うものとする。

(2)こども相談センター所長は、養育者等に対し、適宜必要な訪問調査等を行い、当該児童の養育に関し、適切な助言指導を行うものとする。

(3)ファミリーホーム事業者は、市長もしくはこども相談センター所長による調査に協力し、その助言指導に対し、適切な措置を講じなければならない。

(経費)

第11条

本事業の運営に関する経費は、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)によるものとする。

附  則  この要綱は平成21年8月1日から施行する。

附  則  この要綱は平成23年4月1日から施行する。

附  則  この要綱は平成24年4月1日から施行する。

附  則  この要綱は平成26年9月1日から施行する。

附  則  この要綱は平成29年4月1日から施行する。

附  則  この要綱は令和3年3月31日から施行し、令和2年4月1日より適用する。

附  則  この要綱は令和3年4月1日から施行する。

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大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課