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児童養護施設等入所児(者)処遇向上援護費支給要綱

2018年1月4日

ページ番号:207625

 

 

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉施設等入所児(者)の処遇向上並びに自立支援を図るため、児童養護施設等入所児童にかかる処遇向上等事業(以下「処遇向上等事業」という。)援護費を支給することについて必要な事項を定める。

 

(事業の種類及び内容)

第2条 処遇向上等事業の種類は次のとおりとする。

(1)被虐待児童等処遇向上事業

 (2)専門的援助強化事業

 (3)発達障がい児自立支援事業

2 内容は別表のとおりとする。

 

(対象施設等)

第3条 処遇向上等事業援護費の支給対象施設等とは、児童福祉法に基づき設置された本市所管の施設等のうち、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、小規模住居型児童養育事業所(以下「ファミリーホーム」という。)、児童自立生活援助事業所(以下「自立援助ホーム」という。)及び里親(養子前提を除く養育里親)で、別表のとおりとする。 

2 処遇向上援護費を施設で雇用する職員の人件費に充当する場合は、処遇向上等事業以外の人件費補助事業及び委託事業等、他事業において本市より人件費が支弁されていない職員を対象とすること。

 

(事前協議)

第4条 処遇向上等事業を実施しようとする施設の長等は、実施計画書をもって事前に市長に協議を行わなければならない。

 

(請求手続)

第5条 処遇向上等事業援護費の支給を受けようとする施設の長等は、所定の様式による請求書を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

 

(費用の支給)

第6条 費用の支給については、別表のとおりとし、予算の範囲内で支給する。

 

(実績報告)

第7条 処遇向上等事業援護費の支給を受けた施設の長等は、事業の完了の日から起算して45日以内に事業の実績を所定の様式により市長に報告しなければならない。

 

(支給の停止及び返還)

第8条 処遇向上等事業援護費の支給を受けた施設の長等が、同経費の運用に関して、この要綱に定めるところに違反したときは、直ちにその支給を停止し、期限を定めて既に支給した加算の全部又は一部の返還を命じることがある。

 

(細則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。

 

附則

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 次に掲げる要綱及び要領は廃止する。

   一般援護費支給要領(昭和62年4月1日施行)

   入進学支度品費支給要領(昭和50年4月1日施行)

校外学習費支給要領(昭和48年4月1日施行)

   里帰り指導費支給要領(昭和50年4月1日施行)

   行事参加旅費支給要領(昭和48年4月1日施行)

   就職開拓費支給要領(昭和50年4月1日施行)

   大阪市就学助成金支給要綱(昭和54年4月1日施行)

   民間施設従事職員給食指導費支給要領(昭和54年4月1日施行)

   養育里親手当支給要綱(昭和45年4月1日施行)

 

附則

この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成14年10月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成16年10月1日から適用する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成23年10月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成24年8月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

附則

 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

 

要綱別表

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