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公立保育所の民営化(民間移管)についてのよくある質問と回答

2017年11月20日

ページ番号:218543

Q1 民間移管とは何ですか?民間委託とは何が違うのですか?

  • 「民間移管」とは、公立保育所を、大阪市から社会福祉法人等の民間法人に引き継ぐことをいいます。そのため、「民間移管」を行った保育所は、公立保育所ではなくなり、民間保育所として運営されることとなります。
  • 一方、「民間委託」は、公立保育所のまま、保育所の「運営」だけを民間の法人が行うことをいいます。(大阪市では平成16年度から「民間委託」を行っています。)

Q2 なぜ、公立保育所を民間移管するのですか?

  • 大阪市では、平成24年7月策定の「市政改革プラン」において「民間において成立している事業については、民間に任せる」ことを基本に、施策や事業に対する行政の関与のあり方について見直すこととしました。
  • 子育て支援策の充実・強化に取り組むために、限られた人的・物的資源を有効活用することにより、財源を確保する必要があるためです。
  • 民間移管により、迅速かつ柔軟な運営が図られ、多様な保育ニーズへの対応が期待できます。

Q3 民間移管されると、保育内容が変わるのですか?

  • 基本的な保育内容については、国が定める保育所保育指針に基づいて行われるので、公立保育所も民間保育所も変わりはありません。
  • 保育所ごとに行われている行事などについては、保護者・移管先法人・大阪市の三者で運営する「三者協議会」でその取扱いについて協議してまいります。
  • 障がい児や配慮を要する児童への対応、給食のアレルギー対応など、民間移管前から在籍する児童に配慮し、民間移管前の保育を継続します。

Q4 民間移管されると、保育の質はどうなりますか?

  • 民間移管後も、児童福祉法に基づく認可保育所として運営されます。
  • 移管後の保育の質を維持・向上させるため、移管後2年目に移管先法人が、公正・中立な第三者機関による専門的・客観的な立場からの評価(「福祉サービス第三者評価」)を受け、その結果を公表することにしています。

Q5 移管先の法人はどのようにして選ぶのですか?

  • 学識経験者や保育の専門家などで構成する「大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議」を設置し、客観性・公平性・専門性を確保して、移管先となる法人を決定します。
  • 移管後の保育がよりよいものとなるよう、保育サービスの質を評価して、優良な実績のある法人を選びます。

Q6 民間移管はどのように進めていくのですか?

  • 民間移管の対象となる保育所を公表してから、31か月かけて、移管先法人の選定や保育の引継ぎなどを行います。
  • 民間移管を実施する前に、移管先法人の職員が定期的に移管予定保育所を訪問し、保育内容・行事・児童の様子などについての引継ぎを行います。
  • また、移管前には、移管先法人の職員と当該保育所の職員が共同保育を行います。

Q7 金銭的な負担が増えませんか?

  • 保育料は、民間保育所も公立保育所と同じ基準で大阪市が決定しますので、民間移管により保育料が上がることはありません。
  • 保育料以外の保護者負担金は基本的に移管前と変わりません。新たな保育サービスを行う場合の負担については、「三者協議会」で理解を得た上で決定します。

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こども青少年局 幼保施策部 保育所運営課
電話: 06-6684-9109 ファックス: 06-6684-9184
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