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大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要領

2017年9月1日

ページ番号:230924

制定 平成25年4月1日

 

1 趣旨

  この要領は、大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱第9の規定に基づき、大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支給について必要な事項を定めるものとする。

 

2 市長が市の実情に応じて認める講座の基準

(1)教育訓練施設の基準

ア 当該教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有するものであること。

イ 当該教育訓練を適切に実施するための組織、設備等を有するものであること。

ウ 本制度の適正な実施に協力できるものであること。

(2)教育訓練講座の基準

ア 母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の就業の促進、職業能力の開発・向上に資する教育訓練であって、地域の労働力需給の状況等に鑑み、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものであること。

イ 教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正に実施するために通常必要なものと認められるものであること。

ウ 当該講座について、適切に指導することができる指導者を有すると認められること。

エ 当該講座の教材が、当該講座の内容等に照らし、適正であること。

オ 当該教育訓練に係る受講料その他受講者の納入すべき費用が、当該講座を運営するため必要な範囲内で合理的に算定した額であること。

カ 受講希望者に対し、当該講座に係る教育訓練目標、内容、修了認定基準等を明示していること。

 

3 対象講座指定申請書の審査に係る留意事項

大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書に記載された講座の受講開始日及び受講期間については、教育訓練施設の講座案内書などで確認すること。

  なお、雇用保険制度の教育訓練給付の対象講座の指定については、4月1日及び10月1日の年2回行われていることから、4月1日及び10月1日直後に講座を指定する場合は、留意すること。

  また、受給要件の審査に関しては、大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱に基づいて、事前相談を実施し、受講の必要性について十分把握することとされているが、対象講座の指定後においても、所得水準が変動する場合等があるため、その点も十分留意して相談にあたること。

 

4 支給額算定に係る留意事項

  訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)に基づき算定することとなるが、この算定については、次の事項に留意のうえ行うものとする。

(1)教育訓練経費の対象は、教育訓練施設の長が証明する教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)、受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。))及び上記経費の消費税とすること。

(2)教育訓練経費の対象除外経費は、次の経費とすること。

  ア その他の検定試験の受験料

  イ 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費

  ウ 教育訓練の補講費

  エ 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用

  オ 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

  カ 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の機材の購入費等

(3)算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とすること。

(4)教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払いで支払った場合又は分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を対象とすること。

(5)クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会社に対する分割払い手数料(金利)は教育訓練経費に該当しないこと。

(6)訓練給付金の支給を受けようとする者が支給申請時点で教育訓練施設に対して支払っていない費用は対象とならないこと。

(7)雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の受給資格のある者については、教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給することになっているので、自立支援教育訓練給付金支給申請書の教育訓練給付金の受給額及びそれを確認する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」を確認すること。

(8)教育訓練給付金の受給資格があるにもかかわらず、申請していない者には、まず本人の住所を所管するハローワークに支給申請手続きを行う必要があるので、対象者には申請手続きの案内を行うこと。

 

5 教育訓練の受講開始日及び受講修了日について

(1)受講開始日

   受講開始日は、通学制の場合は対象教育訓練の所定開講日(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない)、通信制(通信制に準ずるものを含む。)教育訓練の場合は受講申し込み後はじめて教育訓練施設が教材の発送等を行った日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日とすること。

(2)受講修了日

   受講修了日は、教育訓練施設の長が、受講者の受講実績等、修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練修了を証明する日とすること。

 

6 教育訓練修了証明書及び教育訓練経費に係る領収書について

(1)教育訓練修了証明書

   教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定した場合に発行されるものとすること。なお、記載事項について訂正のある場合、教育訓練施設の長の訂正印のないものは無効とする。

(2)教育訓練に係る領収書

   教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書とする。なお、受講者がクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書(クレジット伝票の受講者用控に教育訓練施設が必要事項を付記したものを含む。)とすること。

(3)領収書(又はクレジット契約証明書)には、次の事項が記載されていることを確認すること。

ア 教育訓練施設の名称

イ 教育訓練講座名

ウ 受講者(支払者)氏名

エ 領収額(又はクレジット契約額)

オ 領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)

カ 領収日(又はクレジット契約日)

キ 領収印

(4)領収書に訂正のある場合、教育訓練施設の長の訂正印のないものは無効であること。

(5)教育訓練経費に係る領収書については、確認後、本人に返却すること。ただし、必要に応じて本人了承の上で写しを取っておくこと。

 

7 教育訓練費の支給については、支給決定を受けた本人の普通預金口座への口座振込みによって行うものとする。

 

8 自立支援教育訓練給付金への公課禁止について

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の4の規定により、平成26年10月1日以降に受講を修了し、支給を受けた自立支援教育訓練給付金については、非課税となることから、その取扱いに留意すること。

 

 

附則

この要領は、平成25年4月1日から実施する。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年5月17日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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