大阪市児童福祉審議会 里親審査部会運営規程
2025年3月7日
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大阪市児童福祉審議会 里親審査部会運営規程
1.総則
大阪市長が里親認定をするにあたり、児童福祉法施行令第29条に基づく意見聴取機
関として、大阪市児童福祉審議会条例、及び同条例施行規則第2条、並びに同運営要綱第2条に基づき、児童福祉審議会の下に、「里親審査部会」(以下、「部会」という)を設置し、その運営に関し必要な事項を定める。
2.審議事項
児童福祉法施行令第29条に規定される里親の認定にかかる意見聴取及び審議。
3.委員構成
部会の委員は、大阪市児童福祉審議会条例施行規則第2条第2項に基づき、大阪市児童福祉審議会委員長が指名する委員で構成する。
4.部会の会議
(1)部会の会議は、部会長が招集する。
(2)部会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(3)部会の議決は、出席した委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、
部会長の決するところによる。
(4)部会の議決はこれをもって大阪市児童福祉審議会の議決とする。
5.会議の非公開
部会は、審議会等の設置及び運営に関する指針(平成13年4月1日市長決裁)第7の1の(1)アに基づき非公開とする。
6.部会の開催
概ね、2か月に1回開催するものとする。
7.個人情報等の取扱
本部会委員は、正当な理由なく部会の職務に関して知り得た個人情報等を漏らして
はならない。また、その職を退いた後も同様とする。
8.事務局
本部会の事務局は、大阪市こども青少年局子育て支援部こども家庭課に置くものと
する。
附 則
この規定は、平成31年1月24日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課 要保護グループ
電話: 06-6208-8058 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号