大阪市子育て支援情報提供に関する官民協働事業実施要綱
2025年1月8日
ページ番号:253248
制 定 平成25年6月17日
最近改正 平成30年4月1日
(目的)
第1条 大阪市(以下「本市」という。)における子育て支援制度について、情報を利用する側の視点から情報に到達しやすくする道筋をより多く確保し、よりわかりやすく利便性の高い情報提供を行うため、民間の事業者(以下「パートナー」という。)と官民協働により子育て支援情報提供に関する事業(以下「事業」という。)を実施する。
(事業内容)
第2条 この事業においては、次に掲げる子育て支援情報提供を官民協働により実施するものとする。
(1)官民協働事業Webサイト(以下「Webサイト」という。)による情報提供
本市の子育て支援制度をわかりやすく伝え、対応する本市ホームページにつないでいくためのWebサイトを作成し、必要な情報にスムーズにアクセスできる仕組みを構築する。
(2)官民協働事業紙媒体(以下「紙媒体」という。)による情報提供
可能な限り最新の情報を提供するため、本市の最新の子育て支援制度について簡潔にまとめたリーフレット等の紙媒体を作成し、子育ていろいろ便利帳と併せて配付する。
(事業の実施方法)
第3条 この事業は、本市とパートナーとの間で事業内容について協定を締結し、両者がそれぞれの役割を果たすことによって実施する。
(本市の役割)
第4条 この事業において、本市は次の役割を果たすものとする。
(1)Webサイト及び紙媒体の制作に必要な行政情報をパートナーに提供する。
(2)パートナーが作成したWebサイトへのリンクを本市ホームページに設置する。
(3)Webサイト及び紙媒体に本市の名称及び市章を掲載することを許可する。
(4)パートナーが作成した紙媒体を子育ていろいろ便利帳と併せて配付する。
(パートナーの役割)
第5条 この事業において、パートナーは次の役割を果たすものとする。
(1)本市が提供する行政情報に基づき、Webサイト及び紙媒体を作成する。
(2)協定期間中、Webサイトの運営を行い、本市の依頼に応じて情報の更新を行う。
(費用及び広告の掲載)
第6条 この事業に係る一切の費用はパートナーが負担するものとする。
2 パートナーはWebサイト及び紙媒体に広告を掲載する場合は、本市の承認を得なければならない。
(パートナーの選定方法)
第7条 この事業のパートナーは、Webサイト及び紙媒体についての企画プロポーザルにより選定するものとする。
2 前項の企画プロポーザルでは企画提案のプレゼンテーションを実施し、本市が開催する選定会議において審査を行う。
3 第1項の企画プロポーザルの審査項目は「本市方針との整合性」、「有効性」及び「実現可能性」の3項目とし、提出書類とプレゼンテーションに基づき、総合的に公平かつ客観的に選定を行う。
(事業の中止)
第8条 パートナーとの協定締結に向けた協議で合意に至らない場合、本市はこの事業を実施しない。
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年6月17日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
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大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ
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