生活扶助基準の見直しに伴う生活保護廃止世帯への一時預かり事業等利用料の減免にかかる特例措置要綱
2023年11月28日
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生活扶助基準の見直しに伴う生活保護廃止世帯への一時預かり事業等利用料の減免にかかる特例措置要綱
制定 平成25年 8月 1日
最近改正 平成27年 4月 1日
(目的)
第1条 生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)第8条第1項の定めによる生活扶助基準の見直しに伴い、平成25年8月1日以降において生活保護廃止保護を廃止になる者については、平成25年2月の閣僚懇談会において、できる限りその影響が及ばないよう対応することを基本的考え方とする旨の対応方針が全閣僚で確認されたことをふまえ、次条に掲げる各事業の減免については、特例措置により対応する。
(対象事業)
第2条 前条により、特例措置を設けて対応する事業は次のとおりとする。
(1)大阪市特定教育・保育施設等運営補助金交付要綱に定める一時預かり事業
(2)大阪市病児・病後児保育事業実施要綱に定める病児対応型事業及び病後児対応型事業
(3)大阪市子育て短期支援事業実施要綱に定める子育て短期支援事業
(特例措置)
第3条 生活扶助基準の見直しに伴って生活保護が廃止になり、本市が発行する「保護廃止証明書」(別紙)の交付を受け、前条各号のいずれかの事業を利用する者については、保護を廃止になる前と同様の減免を行う。
2 前項の減免については、当該事業における事務取扱を別に定め、遺漏のないように対応する。
附 則
1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
2 この要綱に基づく特例措置は、当分の間適用する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別紙
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