大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要領
2017年9月1日
ページ番号:278310
制定 平成25年4月1日
1 趣旨
この要領は、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱第11の規定に基づき、大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等の支給について必要な事項を定めるものとする。
2 支給に係る留意事項
(1)求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金等と趣旨を同じくする給付を受けている場合は、高等職業訓練促進給付金等の給付対象とならないこと。
(2)事前相談の際には、相談者の生活設計等をふまえ、高等職業訓練促進給付金等制度の利用の可否についての相談のみならず、他の給付制度や一定の要件を備えれば償還免除となる貸付制度等の活用についても説明したうえで、相談者の意思を確認すること。なお、具体的な他制度(対象資格)の例としては、求職者支援制度(保育士及び介護福祉士)や、制度の趣旨は高等職業訓練促進給付金等制度と異なるものではあるが、保育士修学資金貸付事業(保育士)、介護福祉士等修学資金貸付制度(介護福祉士)などが想定される。
また、平成26年10月より、雇用保険の教育訓練給付制度は、従来の枠組みを引き継いだ一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下、「一般教育訓練給付金」という。)と、拡充された専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の2本立てとされ、専門実践教育訓練給付金を受給できる者のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、教育訓練支援給付金が支給されることとなった。
事前相談においては、この旨を伝えるとともに、以下の点について伝えること。
ア 一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金の支給を受ける場合でも、高等職業訓練促進給付金の支給は可能であること。
イ 教育訓練支援給付金の支給を受ける場合は、高等職業訓練促進給付金は支給できないこと。
ウ 教育訓練支援給付金と高等職業訓練促進給付金については、各給付金の支給額や支給期間等を確認したうえで、いずれかを選択できること。
なお、高等職業訓練促進給付金の申請がある場合には、教育訓練支援給付金等の支給内容について確認するなど必要な審査を行うこと。
さらに、平成28年4月1日以降に、高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者が養成機関に入学する場合には、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金の貸付を受けることが可能となった。このため、事前相談においては、この旨を伝えるとともに、以下の点についても、伝えること。
① 養成機関への入学金や教科書代、教材費に対する給付が含まれる一般教育訓練給付金や専門実践教育訓練給付金等を受給する者及び自立支援教育訓練給付金を受給する者は、当該貸付金(入学準備金)の貸付対象とはならないこと。
保育士修学資金貸付事業(保育士)、介護福祉士等修学資金貸付制度(介護福祉士等)を受ける者は、当該貸付金の貸付対象とはならないこと。
② これら当該貸付金と同時に利用できない給付金等を受けた場合、当該貸付金を返還が求められること。
(3)過去に高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)の給付を受けた者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認すること。
(4)訓練促進給付金の支給を受けているもの並びに支給期間の上限を超えて修業を継続している者の在籍、単位の修得、進級、修了、資格取得、就職等の状況の把握に努めること。
(5)夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しないこと。
(6)訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの取扱いについては、次のとおりとすること。
ア 訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、訓練促進給付金を支給しないこと。
イ 休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認のうえ、訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第28条第4項の規定に定める「修業する期間」に含めないものとする。
(7) 通信教育によるものは、通学制及びオンライン学習(※)を原則とする観点から、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、特にやむを得ない場合に限ること。ただし、平成24年3月31日までに修業を開始した者については、この限りでない。
※インターネット環境を利用する修業形態で、同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、自宅を含む、講座を行う教室等以外の場所において履修させるもの。
なお、上記を前提として補足的に訓練の一部にe-ラーニング(講座を録画した映像等を利用した学習方法を含む通信制の講座)を組み込むことは差し支えない。
(8)母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の4の規定により、平成26年10月分からの高等職業訓練促進給付金については、非課税となることから、その取り扱いに留意すること。
(9)平成30年4月分から本市における高等職業訓練促進給付金の支給月額が変更となることに伴い、非課税世帯の支給月額14万1千円のうち4万1千円については、上記(8)の母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の4の規定に該当しないことから、月額4万1千円が課税となるため、その取扱いに留意すること。
3 訓練促進給付金の支給
訓練促進給付金の支給については、原則として、4月、7月、10月及び1月に、それぞれ前3か月分の受講状況等を確認後、支給決定を受けた本人の普通預金口座への口座振込みによって行うものとする。
ただし、4月、7月、10月及び1月の支払期月に対象者からの請求がない場合は翌月以降に支払うものとする。また、前支払期月に支払うべきであった訓練促進給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の訓練促進給付金は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
4 修業期間中の転入について
他の都道府県、市又は福祉事務所設置町村において訓練促進給付金の給付を受けて修業をしている者が本市に転入した場合、支給対象期間から訓練促進給付金を受給済みの月数を除いた月数を限度として、訓練促進給付金を支給できるものとする。
附則
この要領は、平成25年4月1日から実施する。
この要領は、平成26年4月1日から実施する。
この要領は、平成26年10月1日から実施する。
この要領は、平成29年4月1日から実施する。
この要領は、平成30年4月1日から実施する。
この要領は、平成31年4月1日から実施する。
この要領は、令和3年4月1日から実施する。
この要領は、令和4年12月8日から実施する。
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