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大阪市小規模保育事業所整備補助金要綱

2022年5月24日

ページ番号:286456

(目的)

第1条 この要綱は、小規模保育事業所を開設する事業実施者に対して、賃貸物件等の保育室の改修その他事業所の整備に必要な経費の一部を予算の範囲内で補助するにあたり、補助要件その他について、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、小規模保育事業所の整備を推進することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、「小規模保育事業所」とは児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を運営するための事業所をいう。

 

(補助要件)

第3条 補助を受けるには、次の各号の要件をすべて満たさなければならない。

(1) 補助対象事業を行うにあたり、資金を必要とする者であること。

(2) 改修を必要とする事業所が、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年9月30日厚生労働省令第115号)、大阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年9月22日大阪市条例第101号)、大阪市家庭的保育事業等の認可に関する審査基準及びその他運営に関する基準等(以下、「基準等」という。)を満たすものであること。

(3) 改修を必要とする建物が専ら小規模保育事業所の運営の用に供することを目的としたものであること。

(4) 小規模保育事業を実施するにあたり、新たに設備の設置や改修が必要な建物であること。

(5) 当該地域において、小規模保育事業所の整備需要が高いと認められること。

 

(補助対象経費及び補助額等)

第4条 補助対象経費及び補助額等は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、小規模保育事業所の設置を予定している建物の整備に必要な工事請負費及び工事事務費(工事施工のために必要な経費であって、設計料及び設計監督料をいい、その額は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)とし、上限を10,000,000円とする。ただし、工事請負費の対象となるのは、小規模保育事業所の開設において基準等で必要とされるもの、関係法令で適合が求められるもの及び基準等で定められていないが保育する上で本市が必要と認めるもの(保育と関係性があり、小規模保育事業所を運営する上で日常的に使用すると考えられる設備であること。)とし、現存しかつ基準を満たしている設備の交換、機能向上及び美装化等については、対象としない。

(2) 補助額は、前号に規定する補助対象経費のうち事業実施者が実際に支払う又は支払った経費(上限10,000,000円)に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。)とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪市小規模保育事業所整備補助金交付申請書(様式第1号)」に交付規則第4条各号のほか、次の事項を記載し市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の所在地及び名称

(2) 事業所(事業)の種類

2 交付規則同条の市長が必要と定める添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) A4判設計図書(配置図・室名及び面積が記載された平面図)の写し

(3) 建物の全体図(整備箇所との位置関係が分かるもの)

(4) 室別面積表

(5) 工事予定価格積算書(補助対象外となる設備等が含まれる場合は、その内訳の記載があること)及び設計監理についての契約関係書類の写し

(6) 当該事業に関し他に助成を受ける予定の場合は、その助成内容がわかる書類

(7) 事業実施者の印鑑登録証明書

(8) 賃貸借又は使用貸借に係る契約書等の写し(自己所有物件については、土地及び建物に係る登記簿謄本)

(9) その他、本市が必要とする書類

 

(申請等の時期)

第6条 前条に規定する申請は、事業実施前に行わなければならない。

 

(交付の決定)

第7条 市長は、第5条による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないか、補助事業の目的及び内容等が適正であるか、並びに金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市小規模保育事業所整備補助金交付決定通知書(様式第2号)」により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市小規模保育事業所整備補助金不交付決定通知書(様式第3号)」により申請者に通知するものとする。

3 本条第1項及び第2項の交付規則第5条第4項に規定する通常要すべき標準的な期間は、第5条に規定する交付申請に必要な全ての書類の到達後(申請内容を補正するための期間は除く)又は交付金等の交付の内示(内示がない場合は決定)のあった日のどちらか遅い日の翌日から起算して30日とする。

4 交付規則第6条第3項の規定により、付することができる必要な条件は、次のとおりとする。

(1) この補助金は、交付申請した者が行う補助事業の「(仮称)施設名整備事業」に対して交付するものであり、申請書記載の内容と相違することのないよう使用すること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間の考え方を準用し、その期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(3) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を納付させることがある。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(5) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに市長に報告しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、市長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

(6) 補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、補助事業に係る収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補助事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後10年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2項の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか長い日まで保管しておかなければならない。

(7) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約において、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請負わせることを承諾してはならない。

(9) 補助事業を行うために締結する工事契約については、一般競争入札に付するなど本市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(10) 工事の経過など補助事業の進捗状況を必要に応じて市長に報告しなければならない。

(11) 市長が補助金の交付の決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、市長の定める期限までに市長の定める額を返還しなければならない。

 

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付規則第8条第1項の規定により申請を取下げようとするときは、「大阪市小規模保育事業所整備補助金交付申請取下書(様式第4号)」により行わなければならない。

2 前項の期日は、補助事業者が交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して10日以内とする。

 

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、交付規則第6条第1項第1号の交付条件に基づき補助事業の内容を変更しようとするときは、「大阪市小規模保育事業所整備補助金内容変更承認申請書(様式第5号)」及び同項第2号の交付条件に基づき補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市小規模保育事業所整備補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)」により、市長に承認を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、交付規則第5条第1項に規定する調査を再度行い、承認することが適当と決定したときは、「大阪市小規模保育事業所整備補助金事業内容変更等承認通知書(様式第7号)」により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の調査の結果、承認することが不適当と決定したときは、「大阪市小規模保育事業所整備補助金事業内容変更等不承認通知書(様式第8号)」により補助事業者に通知するものとする。

4 交付規則第6条第1項第1号の「市長が認める軽微な変更」は、補助対象経費が増加する場合を除き次のとおりとする。ただし、事前に本市に協議しなければならない。

(1) 児童処遇や保育環境の向上を目的とした基準条例等の規定に反しない有用な変更

(2) 補助対象経費が、事業の見直し等(入札の結果によるものを除く。)により減額となり、その額が第7条第1項により市長が申請者に通知した交付決定額の100分の10に満たない場合の変更

 

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、交付規則第9条の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市小規模保育事業所整備補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第9号)」により行うものとする。

 

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市小規模保育事業所整備補助金実績報告書(様式第10号)」に交付規則第14条各号のほか、次の事項を記載し市長に報告しなければならない。

(1) 対象事業所の所在地及び名称

(2) 事業所(事業)の種類

2 交付規則同条の市長が必要と認める添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 工事についての契約関係書類の写し

(3) 工事完成引渡書の写し

(4) 賃貸借又は使用貸借に係る契約書等の写し(自己所有物件については、土地及び建物に係る登記簿謄本の写し)

(5) 設計監理についての契約関係書類の写し

(6) 本条第2号及び第5号に規定する契約についての支払完了分の領収証及び振込金受取書の写し、未払い分の請求書の写し

(7) 前号に規定する書類で証明される金額が、本条第2号及び第5号で規定する契約関係書類の金額と異なる場合は、その理由書(補助対象外となる設備等が含まれる場合は、その内訳の記載がある内訳明細書の写しを添付すること)

(8) 室別面積表

(9) 建物の配置図・平面図(配置図・室名及び面積が記載された平面図)の写し

(10) 建物内外主要部分の写真等

(11) その他、本市が必要とする書類

 

 

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市小規模保育事業所整備補助金額確定通知書(様式第11号)」により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の交付の時期)

第13条 市長は、前条の通知後に補助事業者からの請求に基づき補助金を交付することとし、その時期は請求を受けた日から30日以内とする。

 

(支払報告)

第14条 前条の規定により補助金の交付を受けた者は、補助金交付後すみやかに当該補助事業に要した経費の支払を行い、領収書及び振込金受取書の写しを添えて「大阪市小規模保育事業所整備補助金支払報告書(様式第12号)」を補助金交付後10日以内に市長に提出しなければならない。

 

(補助金の返還)

第15条 補助金の交付を受けた事業実施者は、補助金の交付を受けて開設した小規模保育事業所について、開設後10年未満に認可の取消しを受けたとき又は事業を廃止したときは、補助金の交付額に次の表に定める率を乗じた額を市長へ返還することとする。

補助金返還に係る率について

5年未満

5年以上
6年未満

6年以上
7年未満

7年以上
8年未満

8年以上
9年未満

9年以上
10年未満

100%

50%

40%

30%

20%

10%

(決定の取消し)

第16条 市長は、交付規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市小規模保育事業所整備補助金交付決定取消通知書(様式第13号)」により通知するものとする。

 

(仕入控除税額の報告)

第17条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第14号)」により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

2 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入税額控除額の全部又は一部を納付させることがある。

 

 

(財産の処分の制限)

第18条 本要綱に基づく補助を受けて取得し、又は効用の増加した財産の処分については、交付規則第21条の規定によるもののほか、平成20年4月14日雇児発第0417001号厚生労働省大臣官房会計課長通知「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の規定による。

 

(施行の細目)

第19条 この要綱の施行の細目については、こども青少年局長が定める。

 

附 則

 (施行期日)

 1 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

 (第4条に関する経過措置)

 2 区役所及び市役所庁舎等の本市公有財産を活用して設置する小規模保育事業所の補助対象経費の上限については、当分の間、第4条の規定にかかわらず上限を22,000,000円とし、補助額は、補助対象経費のうち事業実施者が実際に支払う又は支払った経費(上限22,000,000円)に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額。)とする。

 

附 則

 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

   附 則(平26.11.1)

この改正要綱は、平成26年11月1日から施行する。

   附 則(平27.9.2)

この改正要綱は、平成27年9月2日に施行し、平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平28.4.1)

この改正要綱は、平成28年4月1日に施行する。

   附 則(平29.7.5)

この改正要綱は、平成29年7月5日に施行し、平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平30.7.4)

この改正要綱は、平成30年7月4日に施行し、平成30年4月1日から適用する。

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こども青少年局 幼保施策部 幼保企画課 環境整備グループ
電話: 06-6208-8126
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)