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こども・子育て支援会議運営要綱

2014年11月6日

ページ番号:287613

(趣旨)

第1条 この要綱は、こども・子育て支援会議条例施行規則(平成25年大阪市規則第20号。以下「市規則」という。)第3条の規定に基づき、こども・子育て支援会議(以下「支援会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(部会の設置)

第2条 支援会議には、こども・子育て支援会議条例第6条第1項の規定により、別表に掲げる部会を置くものとする。

 

(雑則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の運営に必要な事項は、会長が定める。

 

附則

この要綱は、平成26年1月27日から施行する。

この要綱は、平成26年9月22日から施行する。

この要綱は、平成27年6月5日から施行する。

この要綱は、平成28年3月28日から施行する。

この要綱は、平成28年5月27日から施行する。

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月20日から施行する。

この要綱は、平成31年4月24日から施行する。

この要綱は、令和3年3月16日から施行する。

この要綱は、令和3年10月25日から施行する。

別表

名 称

所 掌 事 項

教育・保育・子育て支援部会

子ども・子育て支援法に基づき策定する、本市の子ども・子育て支援事業計画に係る、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保などに関すること

放課後事業部会

本市における放課後事業の実施方針や運営基準などに関すること及び総合的な放課後における児童の学びの場、遊びの場などに関すること

認可・確認部会

① 子ども・子育て支援法に基づき本市が行う施設・事業の確認に関すること

② 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(改正認定こども園法)に基づき本市が行う幼保連携型認定こども園の認可及び幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関すること

第1部会

 上記①、及び②の所掌事務のうち幼保連携型認定こども園の認可に際しての意見聴取に関すること

第2部会

 上記②の所掌事務のうち、幼保連携型認定こども園の認可及び幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定前における設置・運営法人の選定に関すること

第3部会

上記②の所掌事務のうち、幼保連携型認定こども園の認可及び幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定前における設置・運営法人の選定に関すること

ひとり親家庭等自立支援部会

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき策定する、本市のひとり親家庭等自立促進計画に関すること、その他ひとり親家庭等施策に関すること

教育・保育施設等事故検証部会

特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、地域子ども・子育て支援事業、認可外保育施設及び認可外の居宅訪問型保育事業で発生した死亡事故等の重大な事故についての検証及び再発防止策に関すること

認可外保育施設教育費給付審査部会

認可外保育施設における幼児教育の無償化の実施にあたり、給付対象となる認可外保育施設の選定に関すること

※認可・確認部会、教育・保育施設等事故検証部会、認可外保育施設教育費給付審査部会の所掌とした事項については、部会の議決をもって支援会議の議決とすることができる。

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