児童福祉施設等における措置児童等にかかる大阪市医療費事務取扱要領
2015年4月1日
ページ番号:304089
児童福祉施設等における措置児童等にかかる大阪市医療費事務取扱要領
(総則)
第1条
この要領は、「児童福祉法の規定に基づく療育の給付、措置等に係る医療の給付に関する取扱いについて」(平成27年3月31日付雇児福発第0331第1号・雇児母発第0331第2号・障障発第0331第2号)に定めるもののほか、児童福祉施設等における措置児童等が疾病又は傷病(以下「疾病等」という。)により医療の給付を受けた場合における事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要領において「措置児童等」とは、次に掲げる者とする。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定に基づき措置した児童
イ 法第33条の規定に基づき一時保護している児童
ウ 法第33条の6第1項の規定に基づき自立援助ホームに入所している児童で、就労し、最初の賃金を得る月までの間が対象で、国民健康保険等に加入している(国民健康保険等の加入手続き中の場合や国民健康保険等に加入できない特段の事情がある場合を含む)児童
2 この要領において「児童福祉施設」とは、次に掲げるものとする。
ア 乳児院
イ 児童養護施設
ウ 児童心理治療施設
エ 児童自立支援施設
3 この要領において「施設長等」とは、次に掲げるものとする。
ア 児童福祉施設の長
イ 地域小規模児童養護設等(地域小規模児童養護施設設置運営について(平成12年5月1日付厚生労働省児発第489号)に規定する「地域小規模児童養護施設」及び児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進について(平成17年3月30日付厚生労働省雇児発第0330008号)に規定する「分園型小規模グループケア」をいう。)の長
ウ 自立援助ホーム(児童福祉法第6条の3に規定する「児童自立生活援助事業」をいう。)の長
エ 里親(児童福祉法第6条の4に規定する「里親」をいう。)
オ ファミリーホーム(児童福祉法第6条の3第8項に規定する「小規模住居型児童養育事業」をいう。)の長
カ 一時保護の委託先の施設(児童福祉法第33条第1項若しくは第2項に規定する委託を受けて児童の一時保護を行うもので(ア)から(オ)以外のものをいう。)の長
4 この要領において「医療機関」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関とする。
(受診券の交付)
第3条
市長は、児童を法第27条第1項第3号の規定に基づき措置した児童、又は法第33条の規定に基づき一時保護した児童に、受診券(別記様式1)を交付するものとする。
(医療費の審査)
第4条
市長は、医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
2 診療報酬明細書(レセプト)の保存期間は5年とする。
(診療報酬以外の費用の請求)
第5条
施設長等は、次に掲げる費用を市長に請求することができる。
ア 看護料
イ 移送費
ウ 通院費
エ 補装具費
オ 入院室料差額等の健康保険適用外経費のうち市長が必要と認めるもの(以下「入院室料差額等」という。)
2 施設長等は、前項の請求をするときは、当該費用ごとに支給申請書(別記様式2)及び請求書を提出するものとする。
3 前項の請求書には、請求する費用の区分に応じ次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 看護料 看護内訳書及び看護意見書
イ 移送費 経費内訳書及び移送意見書
ウ 通院費 経費内訳書(ただし、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条に規定するタクシー、ハイヤー等(以下「タクシー等」という。)を利用した場合は、領収書等のタクシー等を利用した事実を証する書類も併せて提出するものとする。)
エ 補装具費 経費内訳書及び診断書等(ただし、補装具の修理の時は、経費内訳書のみとする。)
オ 入院室料差額等 経費内訳書及び診療意見書
(看護料)
第6条
看護料は、措置児童等が疾病等により基準看護以外の医療機関に入院し、かつ、当該医療機関の従業者以外の者が提供する看護(以下「付添看護」という。)を必要とする場合に支給するものとする。
2 第1項の看護料の額は、健康保険法における介護料の支給の例に準じる。
(移送費)
第7条
移送費は、措置児童等が入院治療又は転院をするため、医療機関に移送されたときに支給する。
2 前項の移送費の額は、健康保険法における移送費の支給の例に準じる。
(補装具費)
第8条
補装具費は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師等が、眼鏡又は補装具を使用する必要があると認めた場合に支給するものとする。
2 前項の補装具費は、生活保護等で利用する公費負担の補装具費と同程度とする。
(受診券の再交付等)
第9条
施設長等は、受診券について次に掲げる事由が生じたときは、速やかに市長に(別記様式3)届け出るものとする。
ア 受診券を紛失したとき
イ 受診券を破損し、又は汚損したとき
ウ 健康保険証等の記載内容に変更があったとき
エ その他市長が必要と認めるとき
2 市長は、前項の届出書の提出を受けた場合は、速やかに受診券を再交付し、又は交換しなければならない。
(その他の事項)
第10条
この要領の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年7月1日から施行する。
この要領による改正前の受診券の様式については、平成29年3月31日までの間に限り使用できるものとする。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
この要領による改正前の受診券の様式については、法第27条第1項第3号の規定に基づき措置した児童の受診券については、令和3年8月31日まで、法第33条の規定に基づき一時保護した児童の受診券については、令和3年4月30日までの間に限り使用できるものとする。
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