大阪市養育里親登録証取扱要綱
2025年12月9日
ページ番号:306629
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和20年法律第164号)第6条の4第1号に規定する
里親(以下「養育里親」という。)の制度を社会に広く普及するとともに、養育里親であることの身分を証明する養育里親登録証に関し必要な事項を定めることにより、養育里親が要保護児童に関する必要な手続きを円滑に行うことを目的とする。
(里親登録証の交付)
第2条 養育里親登録証は、里親認定登録通知書及び里親登録更新通知書の交付に併せて市長が交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合にあたっては、この限りではない。
(記載する事項)
第3条 養育里親登録証には、養育里親の氏名、住所及び生年月日、登録番号、登録年月日並びに有効期間を記載することとする(様式第1号)。
(有効期間)
第4条 養育里親登録証の有効期間は、養育里親登録名簿の有効期間と同一の期間とする。
(再交付)
第5条 養育里親登録証の交付を受けた者は、養育里親登録証を紛失したとき、又は破損等により使用に耐えなくなったとき、又は養育里親登録証の記載事項に変更が生じたときは、里親登録証再交付申請書(様式第2号)により養育里親登録証の再交付を申請することができる。
(返還)
第6条 養育里親登録証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに養育里親登録証を返還しなければならない。
(1) 養育里親名簿から削除されたとき。
(2) 第4条に規定する有効期間が満了したとき。
(3) 破損等により使用に耐えなくなったとき、又は記載事項に変更が生じたとき。
(4) 再交付後、紛失した里親登録証が見つかったとき。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の養育里親登録証の様式については、その有効期間が満了するまでの間に限り使用できるものとする。
様式
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こども青少年局子育て支援部こども家庭課要保護児童グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
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