大阪市養育里親登録証取扱要綱
2024年12月26日
ページ番号:306629
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親(以下「養育里親」という。)の制度を社会に広く普及するとともに養育里親であることの身分を証明する養育里親登録証に関し必要な事項を定めることにより、養育里親が要保護児童に関する必要な手続きを円滑に行うことを目的とする。
(里親登録証の交付)
第2条養育里親登録証は、里親認定登録通知書及び里親登録更新通知書の交付に併せて市長が交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合にあたっては、この限りではない。
(記載する事項)
第3条養育里親登録証には、養育里親の氏名、住所及び生年月日、登録番号、登録年月日並びに有効期間を記載することとする(様式第1号)。
(有効期間)
第4条養育里親登録証の有効期間は、養育里親登録名簿の有効期間と同一の期間とする。
(再交付)
第5条養育里親登録証の交付を受けた者は、養育里親登録証を紛失したとき、又は破損等により使用に耐えなくなったとき、又は養育里親登録証の記載事項に変更が生じたときは、里親登録証再交付申請書(様式第2号)により養育里親登録証の再交付を申請することができる。
(返還)
第6条養育里親登録証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに養育里親登録証を返還しなければならない。
(1)養育里親名簿から削除されたとき。
(2)第4条に規定する有効期間が満了したとき。
(3)破損等により使用に耐えなくなったとき、又は記載事項に変更が生じたとき。
(4) 再交付後、紛失した里親登録証が見つかったとき。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式
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