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病児保育事業における第二種社会福祉事業の届出について

2024年4月5日

ページ番号:309176

 平成27年4月1日に、病児保育事業を社会福祉法第2条第3項の第二種社会福祉事業として位置づける規定が施行されたことに伴い、本市の市域内で病児保育事業を実施する場合には、本市に対して第二種社会福祉事業の届出を行うことが必要となりました。

 第二種社会福祉事業として、病児・病後児保育事業を新たに実施する場合や届出項目に変更が生じた場合、事業を廃止(休止)する場合は、次のとおり本市へ届出を行ってください。

 なお、子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の対象施設となる場合には、別途、特定子ども・子育て支援施設等確認申請も必要となりますので、無償化対象施設を希望する病児・病後児保育事業の事業者の方は、【幼児教育・保育の無償化】病児・病後児保育事業における特定子ども・子育て支援施設等確認申請等について(事業者向け)をご確認ください。

新たに事業を実施する場合の届出

 本市の市域内で新たに病児保育事業を実施しようとする場合は、児童福祉法第34条の18第1項の規定に基づき、あらかじめ本市への届出が必要です。

届出書類

  1. 病児保育事業開始届 
     正副2通ご提出ください。(内容確認後、受付印を押印し、1通を返送します。)
  2. 定款その他の基本約款
     病児保育事業を実施することの認可を受けたもの。
  3. 設置図及び平面図
  4. 事業計画書及び収支予算書(参考様式)
     インターネットを利用して内容を閲覧することができる場合は不要です。(病児保育事業開始届に該当するページのURLを記載してください。)
  5. 返信用封筒
     届出内容を確認後、受付印を押印した病児保育事業開始届を返送するために使用します。

届出先

 下記「このページの作成者・問合せ先」まで届け出てください。

 

届け出た事項に変更を生じたときの届出

 病児保育事業開始届により届け出た事項に変更を生じたときは、児童福祉法第34条の18第2項の規定に基づき、変更の日から1月以内に、本市への届出が必要です。

届出書類

  1. 病児保育事業変更届
     正副2通ご提出ください。(内容確認後、受付印を押印し、1通を返送します。)
  2. 定款その他の基本約款
     定款その他の基本約款に変更を生じた場合、提出してください。
  3. 設置図及び平面図
     施設の状況に変更が生じた場合、提出してください。
  4. 返信用封筒
     届出内容を確認後、受付印を押印した病児保育事業変更届を返送するために使用します。 

届出先

 下記「このページの作成者・問合せ先」まで届け出てください。

事業を廃止又は休止するときの届出

 病児保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、児童福祉法第34条の18第3項に基づき、あらかじめ、本市への届出が必要です。

届出書類

  1. 病児保育事業廃止(休止)届
     正副2通ご提出ください。(内容確認後、受付印を押印し、1通を返送します。)
  2. 返信用封筒
     届出内容を確認後、受付印を押印した病児保育事業廃止(休止)届を返送するために使用します。 

届出先

 下記「このページの作成者・問合せ先」まで届け出てください。

病児保育事業開始届

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病児保育事業変更届

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病児保育事業廃止(休止)届

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事業計画書・収支予算書(参考様式)

ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8111

ファックス:06-6202-6963

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