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【幼児教育・保育の無償化】病児・病後児保育事業における特定子ども・子育て支援施設等確認申請等について(事業者向け)

2024年4月5日

ページ番号:483175

概要

 子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、病児・病後児保育事業の事業者が児童福祉法に基づく届出を行うとともに、確認申請が必要となります。
 確認を行った施設については、無償化の対象施設として公示します。

確認申請について

大阪市病児・病後児保育事業委託施設が申請する場合

 確認申請を行う施設が、大阪市病児・病後児保育事業委託施設の場合は、次の書類を下記の問合せ先まで郵送または持参により提出してください。

  • 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
  • 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
  • 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
  • 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面

大阪市病児・病後児保育事業委託事業者以外の施設

 確認申請を行う施設が、大阪市病児・病後児保育事業委託事業者以外の施設の場合は、次の書類を下記の問合せ先まで郵送または持参により提出してください。

  • 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
  • 別紙 病児・病後児保育事業
  • 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
  • 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
  • 法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面
  • 児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児・病後児保育事業開始届及び変更届の写し(記載事項の最新の状況を確認するため、必要なものの抜粋で差し支えない)                  
  • 料金表及び利用案内・パンフレット
  • 施設平面図

確認変更届について

 確認を受けた事項に変更が生じた場合は、次の書類を下記の問合せ先まで郵送または持参により提出してください。

  • 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
  • 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名に変更が生じる場合)
  • 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(役員に変更が生じた場合)
  • 別紙 病児・病後児保育事業(確認変更届に記載の項目以外に変更が生じた場合)
  • 料金表及び利用案内・パンフレット(料金に変更が生じた場合)
  • 施設平面図(施設平面図に変更が生じた場合)
  • 確認辞退届について

     確認を辞退する場合は、次の書類を下記の問合せ先まで郵送または持参により提出してください。
  • 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届
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    このページの作成者・問合せ先

    大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ

    住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

    電話:06-6208-8111

    ファックス:06-6202-6963

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