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大阪市病児保育事業の届出に関する要綱

2023年12月12日

ページ番号:309181

大阪市病児保育事業の届出に関する要綱

 (目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の18に規定する病児保育事業に係る届出に関する事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において、病児保育事業とは、法第6条の3第13項において規定する事業をいう。

(事業開始の届出)
第3条 本市の市域において、病児保育事業を行う者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の38の各号に掲げる事項を、病児保育事業開始届(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

(事業変更の届出)
第4条 事業者は、前条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から1か月以内に、その旨を、病児保育事業変更届(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。

(事業の廃止・休止の届出)
第5条 事業者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、規則第36条の39の各号に掲げる事項を、病児保育事業廃止(休止)届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(届出の特例)
第6条 大阪市病児・病後児保育事業実施要綱に基づき本市の委託を受けて病児保育事業を行う者については、同要綱に定める届出を行うことにより、この要綱に基づく届出を行ったものとみなす。

附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(届出に関する経過措置)
第2条 この要綱の施行時点で、現に病児保育事業を行っている者の事業開始の届出については、第3条の規定に関わらず、この要綱の施行の日から起算して3月以内に行わなければならない。

附則
この要綱は、平成28年2月29日から施行する。

この要綱は、令和元年7月2日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式

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