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大阪市民間児童養護施設予備職員雇用費補助要綱

2023年11月30日

ページ番号:310820

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、大阪市民間児童養護施設予備職員雇用費補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

 

(補助の目的)

第2条 この補助金は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条1項に規定する児童養護施設のうち、大阪市が管轄する施設を経営し、かつ運営する者が、その運営の充実を図るために、定数外の常勤職員及び非常勤職員を雇用する費用を補助することにより、施設入所児童の処遇(食生活、食育)向上を図ることを目的とする。

 

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、児童養護施設のうち、国が示す職員配置基準に栄養士の配置がない施設(ただし、定員が40人以下の施設に限る。)において、大阪市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年3月30日条例第49号)に定める職員配置基準を満たしたうえで、栄養士を雇用する施設とする。

 

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条により雇用することとされている者(以下「補助対象職員」という。)に係る本俸、地域手当、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、超過勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び社会保険料事業主負担金の年額を合計した額とする。

2 補助対象職員の指定にあたり、指定した職員が退職する場合を除き、原則として年度途中での補助対象職員の変更はできないものとする。

3 補助対象職員は、健康で、かつ、当該職員が雇用されている施設の使命及び運営方針を理解する者でなければならない。

 

(補助金の交付基準)

第5条 補助金額は、予算の範囲内において、補助対象経費の実支出額に補助率を乗じた額と、別表第1に定める補助基準額を比較して少ない方の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、事業開始日の属する年度の前年度末時点での繰越金(社会福祉法人会計基準を適用している場合にあっては、当期末支払資金残高)が当該施設会計または施設経理区分の前年度収入決算額(設備整備等補助金収入、施設整備等寄付金収入、借入金収入、借入金元金償還補助金収入、引当金戻入、積立金戻入、積立預金取崩収入及び前期支払資金残高取崩収入を除く。)の30%に相当する額以上を有している施設は、補助金の交付対象外とする。

3 私的契約等により法的措置外の者を入所させ、かつ、全入所児童の数が定員を著しく超える施設については、その法的措置外入所児童の数に応じ、必要と認める額を同条第1項の額から減額する。

 

(承認申請)

第6条 補助金の交付を申請する者は、事前に事業の承認を受けなければならない。「大阪市民間児童養護施設予備職員雇用費補助金事業承認申請書(様式第1号)」に実施する事業を記載し、事業開始日の属する年度の前年度の3月末までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人・施設現況調書(様式第2号)

(2) 就業規則

(3) 給与規則

(4) 補助対象職員の資格を証明するものの写

(5) 職員名簿

(6) 事業計画書兼補助金算出内訳書(別紙1)

(7) 収支予算書

 

(事業承認)

第7条 市長は、申請日から20日以内に、事業の承認を決定したときは「大阪市民間児童養護施設予備職員雇用費補助金事業承認通知書(様式第3号)」により通知し、承認しない旨の決定をしたときは、「大阪市民間児童養護施設予備職員雇用費補助金事業不承認通知書(様式第4号)」により通知するものとする。

 

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、「大阪市民間児童養護施設予備職員雇用費補助金交付申請書(様式第5号)」に交付規則第4条各号に掲げる事項を記載し、6月末日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)前年度決算書

 

(交付決定)

第9条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、「大阪市民間児童養護施設予備職員雇用費補助金交付決定通知書(様式第6号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、「大阪市民間児童養護施設予備職員雇用費補助金不交付決定通知書(様式第7号)」により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付申請の提出期限から30日以内を標準的な処理期間とし、当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

4 前項の規定は、交付申請に添付すべき書類が全て到達している場合にのみ適用し、交付申請に添付すべき書類が到達していない場合については、全ての書類が到達してから30日以内に交付決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、「大阪市民間児童養護施設予備職員雇用費補助金交付申請取下書〔様式第8号〕」により行うものとする。

2 同条第1項の市長の定める期日は、補助事業者が交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。

 

 

(補助金の交付時期等)

第11条  市長は、補助事業の完了後、第17条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第12条  補助事業者は、補助事業の内容等を変更しようとするときは、「大阪市民間児童養護施設予備職員雇用費補助金補助事業変更承認申請書〔様式第9号〕」、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市民間児童養護施設予備職員雇用費補助金補助事業 中止・廃止承認申請書〔様式第10号〕」を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助事業の変更内容が、軽微であるものはこの限りでない。

2 前項の軽微な変更とは次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更のない場合に限る。 

(1) 補助対象職員の結婚・離婚による姓の変更

(2) 通常予測し難い事由による勤務日数の変更

 

(事情変更による決定の取消し等)

第13条 市長は、交付規則第9条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市民間児童養護施設予備職員雇用費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第11号〕」により通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに

要する経費

3 第8条から前条までの規定は、前項の規定による補助金交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第14条 補助事業者は、補助金を他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第15条  市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類等を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告) 

第16条 補助事業者は、補助対象職員の雇用が完了したとき又は補助の廃止の承認を受けたときは、「大阪市民間児童養護施設予備職員雇用費補助金実績報告書〔様式第12号〕」に交付規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に報告しなければならない。 

2 交付規則第14条の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書兼補助金支出済額内訳書(別紙2)

(2) 補助対象職員の賃金台帳の写し

 

(補助金の額の確定等)

第17条 市長は、前条第1項の規定による報告を受け、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、「大阪市民間児童養護施設予備職員雇用費補助金額確定通知書〔様式第13号〕」により補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消し)

第18条 市長は、交付規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、「大阪市民間児童養護施設予備職員雇用費補助金交付決定取消書〔様式第14号〕」により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第17条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

 

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成24年7月27日から施行し、第6条、第7条及び別表第2の規定は、平成24年4月1日から適用する。

  附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

ただし、平成27年度の交付申請に限り、第6条に規定する申請期限は平成27年6月30日とする。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第一

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大阪市 こども青少年局子育て支援部こども家庭課